公開日 2025年10月03日
保育所等の職員による虐待に関する通報について
児童福祉法の改正(令和7年10月1日施行)により、保育所や幼稚園等の職員による虐待等の発見時の
通報義務等の仕組みが設けられ、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が規定されました。
保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為のことをいいます。
(改正児童福祉法第33条の10第1項)
① 身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を 加えること。 |
② 性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う こどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
③ ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間 の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の 放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
④ 心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の 保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※虐待の具体例等については、下記ガイドラインよりご確認ください。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂)[PDF:1.71MB]
通報窓口
保育所等において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記連絡先までご連絡ください。
【対象施設・事業】
高知県内の保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業
【連絡先】
○幼稚園について
所属 | 連絡先 |
高知県教育委員会事務局 幼保支援課 | 088ー821ー4882 |
○幼稚園以外の施設・事業について
市町村 | 所属 | 連絡先 |
高知市以外の市町村 | 高知県教育委員会事務局 幼保支援課 | 088ー821ー4882 |
高知市 | 高知市こども未来部 保育幼稚園課 | 088ー823ー4012 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 総務企画担当 088-821-4882 |
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