【事業主の皆様へ】パワーハラスメント(パワハラ)啓発パネルのご紹介

公開日 2025年10月27日

職場におけるパワハラ対策が事業主の義務になりました! 

 事業主の皆様には、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)により、パワハラを防止する措置(事業主の方針の明確化と周知啓発、相談に対応するための体制整備、事案発生後の迅速かつ適切な対応など)を講じる義務があります(同法第30条の2第1項)。

 

詳しくは、以下の資料をご確認ください↓

(厚生労働省)職場におけるハラスメント対策パンフレット

 

 

 

「パワーハラスメント(パワハラ)啓発パネル」ダウンロード

 事業所内での周知・啓発用に、当委員会で啓発パネルを作成しました。ぜひご活用ください。

 

パワーハラスメント(パワハラ)啓発パネル[PDF:1.16MB] (全8枚)

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
(労働相談はコチラ

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