県内の公的備蓄量について

公開日 2025年11月14日

公表内容及び概要

〇災害対策基本法の一部改正(令和7年7月1日施行)により、地方公共団体は、年1回物資の備蓄状況の公表が義務付けされたことを受け、当県では、県内市町村及び県の備蓄状況をまとめて公表することとしました。

※参考 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) 新旧対照表

改正後 改正前
(防災に必要な物資及び資材の備蓄
 等の義務等)
第49条 災害予防責任者は、法令
 又は防災計画の定めるところによ
 り、その所掌事務又は業務に係る
 災害応急対策又は災害復旧に必要
 な物資及び資材を備蓄し、整備し、
 若しくは点検し、又はその管理に
 属する防災に関する施設及び設備
 を整備し、若しくは点検しなけれ
 ばならない。
2 地方公共団体の長は、毎年1回、
 前項の規定による物資の備蓄の状
 況を公表しなければならない。
(防災に必要な物資及び資材の備蓄
 等の義務等)
第49条 災害予防責任者は、法令
 又は防災計画の定めるところによ
 り、その所掌事務又は業務に係る
 災害応急対策又は災害復旧に必要
 な物資及び資材を備蓄し、整備し、
 若しくは点検し、又はその管理に
 属する防災に関する施設及び設備
 を整備し、若しくは点検しなけれ
 ばならない。

公表資料

1,高知県備蓄方針に基づく県及び市町村の公的備蓄の物資量(令和7年4月1日時点)[PDF:344KB]
 〇備蓄品目
  ・飲料水、食料、ミルク類、毛布等、生理用品、おむつ、トイレ、
   トイレットペーパーの8品目(各市町村ごと)
   ※飲料水には、市町村の耐震性貯水槽の貯水量が含まれます。
 〇備蓄の状況
   ・県全体の総量としては、毛布を除く7品目について備蓄目標を達
   成しており、毛布については、令和9年度の完了を目指す。
   ・市町村毎の未達成の品目についても、令和9年度の完了に向けて
   備蓄を推進していく。

2,県及び市町村の公的備蓄物資の備蓄量【50品目】(令和7年4月1日時点)[PDF:111KB]
 〇備蓄品目
  ・国の新物資システム(B-PLo)に登録された50品目
   ※内閣府が令和7年1月9日に、全国都道府県及び市区町村の備蓄量(令和6年11月1日時点)を
    公表した際に選定された50品目と同様の品目となります。

参考資料

 ・高知県備蓄方針(令和3年6月策定)[PDF:386KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 南海トラフ地震対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整  088-823-9798
地域支援  088-823-9317
事前復興室 088-823-9386
ファックス: 088-823-9253
メール: 010201@ken.pref.kochi.lg.jp

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