公開日 2025年11月14日
公表内容及び概要
〇災害対策基本法の一部改正(令和7年7月1日施行)により、地方公共団体は、年1回物資の備蓄状況の公表が義務付けされたことを受け、当県では、県内市町村及び県の備蓄状況をまとめて公表することとしました。
※参考 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) 新旧対照表
| 改正後 | 改正前 |
| (防災に必要な物資及び資材の備蓄 等の義務等) 第49条 災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところによ り、その所掌事務又は業務に係る 災害応急対策又は災害復旧に必要 な物資及び資材を備蓄し、整備し、 若しくは点検し、又はその管理に 属する防災に関する施設及び設備 を整備し、若しくは点検しなけれ ばならない。 2 地方公共団体の長は、毎年1回、 前項の規定による物資の備蓄の状 況を公表しなければならない。 |
(防災に必要な物資及び資材の備蓄 等の義務等) 第49条 災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところによ り、その所掌事務又は業務に係る 災害応急対策又は災害復旧に必要 な物資及び資材を備蓄し、整備し、 若しくは点検し、又はその管理に 属する防災に関する施設及び設備 を整備し、若しくは点検しなけれ ばならない。 |
公表資料
1,高知県備蓄方針に基づく県及び市町村の公的備蓄の物資量(令和7年4月1日時点)[PDF:344KB]
〇備蓄品目
・飲料水、食料、ミルク類、毛布等、生理用品、おむつ、トイレ、
トイレットペーパーの8品目(各市町村ごと)
※飲料水には、市町村の耐震性貯水槽の貯水量が含まれます。
〇備蓄の状況
・県全体の総量としては、毛布を除く7品目について備蓄目標を達
成しており、毛布については、令和9年度の完了を目指す。
・市町村毎の未達成の品目についても、令和9年度の完了に向けて
備蓄を推進していく。
2,県及び市町村の公的備蓄物資の備蓄量【50品目】(令和7年4月1日時点)[PDF:111KB]
〇備蓄品目
・国の新物資システム(B-PLo)に登録された50品目
※内閣府が令和7年1月9日に、全国都道府県及び市区町村の備蓄量(令和6年11月1日時点)を
公表した際に選定された50品目と同様の品目となります。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ
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