特別支援学校幼稚部における職員の虐待に関する通報義務について

公開日 2025年10月01日

更新日 2025年12月09日

特別支援学校幼稚部における職員の虐待に関する通報義務について

児童福祉法の改正(令和7年10月1日施行)により、保育所や幼稚園等の職員(特別支援学校幼稚部を含む)による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられ、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が規定されました。

保育所等における虐待について

保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為のことをいいます。

(改正児童福祉法第33条の10第1項)

① 身体的虐待     

     保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

② 性的虐待

     保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな

   行為をさせること。

③ ネグレクト

     保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保 

   育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員として

   の業務を著しく怠ること。

④ 心理的虐待 

     保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこど

   もに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

※虐待の具体例等については、下記ガイドラインよりご確認ください。

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂)

 

通報窓口

特別支援学校幼稚部において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記連絡先までご連絡ください。

【対象校(幼稚部)】

高知県立盲学校(幼稚部)

高知県立高知ろう学校(幼稚部)

 

【連絡先】

高知県教育委員会事務局 特別支援教育課   088-821-4741

この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 特別支援教育課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 088-821-4741
ファックス: 088-821-4547
メール: 311001@ken.pref.kochi.lg.jp

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