公開日 2025年12月10日
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正により、入契法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
これを受け、国土交通省において、入札時に提出された労務費等が適正な水準であるかを確認するため、別添のとおり「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(案)」(以下「ガイドライン(案)」という。)が策定されたところです。
つきましては、改正入契法が施行される令和7年12月12日以降、工事費内訳書への労務費等の明示及び労務費ダンピング調査について、当面の間、下記のとおり段階的に取扱うこととしますので、適切に対応されるようお願いします。
なお、下記2及び3については、別途、事前通知を発注機関及び業界団体に発出します。
記
1 工事費内訳書へ労務費等の明示について
令和7年12月12日以降に入札を行う案件については、落札候補者に対して、別紙様式により労務費等の提出を求めること。
2 労務費ダンピング調査の実施について
(1)実施開始時期及び対象
労務費ダンピング調査は令和8年4月1日以降に実施する予定とし、その対象工事は当面の間、以下に限定して実施する。
<実施対象>
対象金額 : 請負対象金額 5,000万円以上
入札方法 : 一般競争入札
落札方式 : 価格競争方式
※施工体制確認型総合評価落札方式により実施する案件については、ガイドライン(案)において労務費ダンピング調査を実施したものとみなされるため、実施対象外とする。
3 今後の予定について
(1)令和8年2月1日以降
・積算システムで出力される工事費内訳書の様式変更。
・労務費ダンピング調査の段階的な運用等について事前周知。
(2)令和8年3月1日以降
・公告にて労務費明示欄を追加した工事費内訳書の県様式(Excel)の提供開始。
・入札参加者へ労務費提出を求める運用を開始。
(3)令和8年4月1日以降
・労務費ダンピング調査の実施開始。
なお、詳細については県の通知を参考にしてください。
01_工事費内訳書への労務費の明示及び労務費ダンピング調査の取扱いについて(通知)[PDF:63.5KB]
03_労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(案)国土交通省 不動産・建設経済局[PDF:1.37MB]
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