【第75号様式の7】改修工事対象住宅(用地)の取得に係る不動産取得税徴収猶予申告書

公開日 2026年01月08日

様式の分類不動産取得税関係
様式名改修工事対象住宅(用地)の取得に係る不動産取得税徴収猶予申告書
該当条文等地方税法附則第11条の4第3項、第5項
高知県税条例付則第18条の3第3項、第18条の4第3項
高知県税規則第49条
説明宅地建物取引業者が平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に中古住宅を取得し、次のすべての要件を満たす予定である場合、当該住宅にかかる不動産取得税の徴収を猶予します。
●延床面積が50㎡以上240㎡以下で、新築から10年以上経過した住宅であること
●取得後に一定の改修工事を行った後、取得から2年以内に個人に譲渡し、当該個人が自己の居住の用に供すること
●昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること、又は建築士等が行う耐震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが当該個人に譲渡する日の前2年以内に証明された住宅であること

また、平成30年4月1日以降に改修工事対象住宅用の土地を取得し、取得から2年以内に当該住宅を譲渡したのと同じ個人に譲渡する場合、当該住宅用土地についても不動産取得税の徴収を猶予します。(当該住宅が「安心R住宅」である場合に限る。)
受付窓口最寄りの県税事務所にて受け付けています。

【休  日】   土日・祝日・年末年始
【受付時間】   8:30~12:00
        13:00~17:15

 ●安芸県税事務所      〒784-0001 
               安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内
               TEL 0887-34-1161 

 ●中央東県税事務所     〒781-5103 
               高知市大津乙1820-1
               TEL 088-866-8500  
 
 ●中央西県税事務所     〒780-0850 
               高知市丸ノ内1丁目7-52高知県庁西庁舎内
               TEL 088-821-4954  
 
 ●須崎県税事務所      〒785-0013 
               須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内
               TEL 0889-42-2366 

 ●幡多県税事務所      〒787-0028 
               四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内
               TEL 0880-34-5114  

県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの
「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。
受付期間取得の日から2年以内
提出書類●改修工事の施工者、内容及び完了予定年月日を確認することができる書類
(改修工事請負契約書の写し等)
●申告者が宅地建物取引業者であることを確認することができる書類
(宅地建物取引業者免許証の写し等)
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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