公開日 2026年01月08日
| 様式の分類 | 不動産取得税関係 |
|---|---|
| 様式名 | ・農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税徴収猶予申請書(別記第1号様式) ・農地等の贈与明細書(別記第1号様式の2) ・地方税法施行規則附則第4条第1項の規定による証明書(別記第2号様式) |
| 該当条文等 | 地方税法附則第12条 地方税法施行令附則第10条 地方税法施行規則附則第4条第1項 |
| 説明 | 贈与を受けた農地等に対する贈与税(国税)について納税の猶予が認められた場合、贈与税の取扱いに準じて不動産取得税の徴収を猶予します。 また、贈与を受けた農地等に対する贈与税が課せられなかった場合(贈与を受けた農地等の贈与税の額が基礎控除額以下)で、以下の要件を満たすときは、不動産取得税の徴収を猶予します。 ●農地等の贈与者(贈与をした人)が贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人であること。 ●農地等の受贈者(贈与を受けた人)が農地等を取得した日における年齢が18歳以上であり、同日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと並びに農地及び採草放牧地を取得後速やかに農業経営を行うこと。 ●農地等の受贈者が以下のいずれかの基準を満たしていること。 ・農業経営改善計画の認定を受けている者である。 ・青年等就農計画の認定を受けている者である。 ・市町村が定めた基本構想の効率的かつ安定的な農業経営の指標を満たしている。 ●農地等の受贈者が贈与者の推定相続人であること。 |
| 受付窓口 | 最寄りの県税事務所にて受け付けています。 【休 日】 土日・祝日・年末年始 【受付時間】 8:30~12:00 13:00~17:15 ●安芸県税事務所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内 TEL 0887-34-1161 ●中央東県税事務所 〒781-5103 高知市大津乙1820-1 TEL 088-866-8500 ●中央西県税事務所 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-52高知県庁西庁舎内 TEL 088-821-4954 ●須崎県税事務所 〒785-0013 須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内 TEL 0889-42-2366 ●幡多県税事務所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 TEL 0880-34-5114 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの 「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。 |
| 受付期間 | 次に掲げるいずれか早い日まで (1)当該農地等の取得の日の属する年の翌年の3月15日 (2)当該農地等の取得について課された不動産取得税に係る納税通知書に記載された 納期限 |
| 提出書類 | 【農地等に対する贈与税が課せられなかった場合】 ●農業委員会の証明書(「地方税法施行規則附則第4条第1項の規定による証明書(別記第2号様式)」によること。) ●農地等の受贈者が贈与者の推定相続人であることを証する書面(戸籍抄本) ●贈与の事実を証する書面(贈与契約書等) |
| 備考 | |
| ダウンロード書類 |
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