医療従事者処遇改善等支援給付金(医療・介護等支援パッケージ)

公開日 2026年02月06日

更新日 2026年02月10日

 国の令和7年度経済対策補正予算のうち、厚生労働省の「医療・介護等支援パッケージ(医療分野)」に関して、高知県からのお知らせを掲載します。

 随時、本ホームページの情報を更新してお知らせします。
 病院への支援は、厚生労働省が実施主体であり、申請受付等が開始されています。厚生労働省のウェブサイトも合わせてご確認ください。

 病院以外の有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションへの支援は、高知県が実施主体であり、令和8年4月以降に申請受付を開始する予定です。申請の案内等は、4月以降に対象事業所・施設に行う予定です。

厚生労働省ホームページ:令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省
厚生労働省:令和7年度厚生労働省補正予算案の概要〈外部リンク〉
厚生労働省通知:実施要綱[PDF:296KB]

病院への支援は国が直接行います。厚生労働省のホームページをご確認ください。

※病院には順次、厚生労働省(阪急交通社)からご案内をお送りしています。

 病院の支援の申請書についてのお問い合わせは以下までお願いします。                     

 申請書の記載方法に関するお問い合わせフォーム                                             https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact

  申請書の記載方法に関する物賃支援事務局コールセンター
 電話番号:03-6745-8288 平日 9:00~17:00(12:00~13:00 を除く。)

県からご案内する内容について

◯本ページでは、実施要綱における「診療所等賃上げ支援事業」及び「診療所等物価支援事業」についてご案内します。
◯2月3日現在、今後のスケジュールや事業の詳細に関するQ&Aなどは国から示されておりません。お問い合わせをいただいてもお答えできかねる点が多いことを、あらかじめご了承ください。

申請要件(有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション対象)

◆診療所等賃上げ支援事業

以下の1から6のすべてを満たす者とする。

  1. 対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに限る。
  2. 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
  3. 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
  4. 県税の滞納がないこと。
  5. 令和7年12月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること。(賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)
  6. 以下のいずれかを満たす者とする。
  • 令和8年3月1日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)若しくは訪問看護ベースアップ評価料を届出ている事業所・施設
  • 薬局において、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する事業所・施設
  • 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※1)する事業所・施設

(※1)「賃金改善報告書」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取り扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課(薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。                              

◆診療所等物価支援事業

以下の1から4のすべてを満たす者とする。

  1. 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
  2. 対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に限る。
  3. 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
  4. 県税の滞納がないこと。

※物価支援事業は、訪問看護ステーション以外が対象です。

事業の支給額

対象事業所・施設
給付上限額(基準単価)
賃上げ支援 物価支援
有床診療所 72,000円
×使用許可病床数
※2、3
13,000円
×使用許可病床数
※3、4
無床診療所(医科・歯科) 150,000円 170,000円
薬局 5店舗以下※1 145,000円
×店舗数
85,000円
×店舗数
6以上19店舗以下※1 105,000円
×店舗数
75,000円
×店舗数
20店舗以上※1 70,000円
×店舗数
50,000円
×店舗数
訪問看護ステーション 228,000円    − ※5
  • ※1 厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)又は特掲診療科の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とします。
  • ※2 使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給します。
  • ※3 令和7年8月1日時点の使用許可病床数とします。
  • ※4 使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給します。
  • ※5 訪問看護ステーションは物価支援事業を申請できません。

申請期間

 令和8年4月以降の予定です。
 ※時期等確定次第、HPにてお知らせいたします。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp

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