林野火災が多発しています~火を使う場所でのルールの徹底を~

公開日 2026年02月27日

林野火災に注意してください!

現在、県内外において、林野火災が多発しております。
屋外における火の取扱いには、十分に注意してください。

 

林野火災警報チラシ(高知県作成)[PDF:1.36MB]

林野火災とは

「森林、原野又は牧野が焼損した火災」のことを林野火災と呼びます。
「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも、林野火災に含まれます。

林野火災の状況

 全国における林野火災の年間発生件数は、昭和49年の8,351件をピークに減少傾向となり、令和6年は出火件数が初めて1,000件を下回りました。しかし、令和7年は2月に岩手県大船渡市、3月に岡山県岡山市や愛媛県今治市などで大規模な林野火災が相次いで発生しました。
  高知県における林野火災の年間発生件数は、令和7年19件(※)、令和6年8件、令和5年23件となっています。
  ※令和7年は速報値のため、件数が増減する場合がございます。

林野火災の特徴

 1.ひとたび発生すると早期に延焼拡大することがある。
 2.2月から5月にかけての時期に特に多く発生する傾向がある。
 3.出火原因は、たき火、火入れ、放火(疑いを含む)等の人的要因によるものが多い。

 また、消火のための消防隊の立入りが困難であることや消火用水の確保が難しいこと、広範囲の消火が必要なこともあり、他の火災に比べて鎮火までに時間がかかり、多くの人員を消火活動に必要とする場合があります。
 このほか、人命・家屋等への危険が生じることや、森林の焼失による土砂流出等の二次災害の危険性が高まることがあります。また、貴重な森林資源の回復には長い年月と多くの労力を要することがあります。

林野火災の予防

 林野火災の出火原因の多くは人的要因であることから、大部分は皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。
 降水量が少なく、空気が乾燥し、強風が吹く2月から5月頃に特に多くなる林野火災は、この時期にたき火や火入れが行われることや、山菜採りやハイキング等で入山者が増加することによる火の不始末等が一因として考えられます。また、草や枝などの焼却が火災の原因となることもあります。
 屋外で火を取扱う際には、各自が次のような点に注意することが重要です。

【林野火災防止のための注意点】

 1.乾燥・強風の日は火を使わない
 2.たき火や火入れは複数人で行う
 3.火から目を離さない
 4.消火用の水を準備する
 5.使用後は完全に消火する
 6.たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない

林野火災注意報・林野火災警報

 林野火災注意報や林野火災警報は、市町村の火災予防条例で規定され、市町村長が林野火災の危険性に応じて発令するものです。
 令和8年1月から高知県内の各市町村(芸西村、東洋町を除く)で運用が始まっております。

林野火災注意報

 降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用をひかえるよう努める必要があります。

林野火災警報

 林野火災注意報の条件に加えて強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。

※市町村により条例の制定状況や、火の使用制限、発令指標の内容などは異なります。詳しくは管轄の消防本部等にお問い合わせください。

その他

市町村の火災予防条例では、たき火など屋外での火の取扱いには消防機関への届出が必要となる場合があります。
なお、森林やその周囲で火入れを行う際は、市町村長の許可が必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
消防広域化推進室  088-823-9098
ファックス: 088-823-9253
メール: 010301@ken.pref.kochi.lg.jp

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