公開日 2026年03月02日
1 規則等の題名
高知県開発許可技術基準
2 根拠法令・条項
都市計画法(昭和43年法律第100号)
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)
高知県都市計画法施行条例(平成12年高知県条例第27号)
高知県都市計画法施行細則(平成16年高知県規則第40号)
無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号)
3 公募する規則等の概要
開発許可制度について、都市計画法、高知県県都市計画法施行条例、高知県都市計画法
施行規則及びそれらを取りまとめ運用を記載した「高知県開発許可制度の手引及び高知県
開発許可技術基準」により取り扱っています。
今回の高知県開発許可技術基準の一部改定は、無電柱化の推進に関する法律(平成28年
法律第112号)について、国の技術的基準に基づき申請者との協議にて説明をしてきました
が、高知県開発許可技術基準に記載し、明確にするものです。
また、記載している文章について、都市計画法、都市計画運用指針等に合わせた修正及
び追記をするものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間
令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
6 規則等の案
7 関連資料
開発許可制度運用指針[PDF:532KB]8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 都市計画課(本庁舎6階)
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:171701@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部都市計画課
- FAX:088-823-9036
10 様式(参考)
意見書様式[DOC:13.5KB]11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
| 電話: | 代表 | 088-823-9850 |
| 計画担当 | 088-823-9846 | |
| 開発指導担当(都市計画法関係) | 088-823-9849 | |
| 開発指導担当(盛土規制法関係) | 088-823-9776 | |
| 市街地整備担当 | 088-823-9863 | |
| 市町村調整担当 | 088-823-9778 | |
| 総務担当 | 088-823-9850 | |
| ファックス: | 088-823-9036 | |
| メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp | |
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