土地収用法に基づく事業認定手続きについて

公開日 2026年03月23日

※こちらの記事は、令和8年2月時点の内容です

土地収用法に基づく事業認定手続きについて

  土地収用法に基づく事業認定手続きは、事業認定庁が、起業者からの申請に基づき、申請書の公告縦覧や、必要に応じ、公聴会、第三者機関からの意見聴取等の手続きを経て、申請に係る事業(申請事業)が土地等を収用・使用するに値する公益性を有することについて認定する手続きです。

 事業認定庁は、起業者の申請に対して

 (第1号)事業が第3条各号の一に掲げるものに関するものであること
 (第2号)起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
 (第3号)事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること
 (第4号)土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること

 の4要件について審査し、全てを満たすと判断したときは事業の認定をします。(土地収用法第20条)

1.事業認定庁について 

 事業認定庁とは、事業認定の処分を行う判断主体で、国土交通大臣又は都道府県知事です。起業地の範囲と事業の性質により区分されています。(土地収用法第17条)

事業認定庁

事業認定庁 申請先 申請事業
国土交通大臣
(本省)
国土交通省
不動産・建設経済局総務課
土地収用管理室
・国、独立行政法人、高速道路株式会社等の事業
・全体計画区間が地方整備局等の管轄区域を超える民間事業
国土交通大臣
(地方整備局長等)
四国地方整備局
建政部
計画・建設産業課
・都道府県の事業
・全体計画区間が地方整備局等の管轄区域は超えないが、都道府県域を超える民間事業
都道府県知事

高知県土木部

用地対策課
用地指導担当

・市町村の事業
・全体計画区間が都道府県域を超えない民間事業

2.事業認定(知事認定)申請手続きの流れについて

 事業認定(知事認定)の手続きの全体的な流れについては、まずは

  土地収用法に基づく事業認定(知事認定)の主な手続きについて[PDF:176KB]

 をご覧ください。

 

 事業認定申請の前段で必要となる、土地収用法第3条への該当性のご確認方法については、

 👉こちらのページ(※別ページへ移動します)

  「5.土地収用法第3条に関するよくあるご質問(Q&A)」のQ①.をご覧ください。

3.事業認定(知事認定)申請に関するよくあるご質問(Q&A)

Q①.事業認定(知事認定)申請を検討している場合は、どうすればよいですか?

A①.まずは、国土交通省土地収用管理室のホームページで公開されている「事業認定申請の手引き」を一度ご確認ください。(制度説明だけでなく過去に認定された申請事例の申請書・事業計画書も掲載されています。)

👉事業認定申請の手引き(第3版)※国土交通省土地収用管理室HPへ移動します

 そのうえで、申請を検討している事業の事業計画が具体的に固まってきた段階で、起業者様からの「事前相談」を受付けます。担当者が出張等で不在の場合もあるため、「事前相談」は予約制とさせていただいております。

 あらかじめ 事業認定相談受付用様式[XLSX:79.2KB] へご記入いただき、
「事業計画書(事業計画の内容が分かる資料)」や図面等とともにメールにてお送りください。
(※様式に空欄の箇所が多い場合は、追記をお願いする場合があります)

 ご提出いただいた書類の内容を確認させていただいたうえで当課からご連絡し、事前相談日時の日程調整をさせていただきます。

 

Q②.事前審査から事業認定されるまでにどれくらいの期間が見込まれますか?

A②.土地収用法第17条第3項に、事業認定庁は「事業認定申請書を受理した日から三月以内に、事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない」との努力義務が定められていますが、それよりも前の段階である事前相談や事前審査の期間については特に定めはありません。

 よって、事前審査時の申請図書の完成度、修正依頼への起業者のレスポンス、起業者の事務スピード、県決裁者の所在の有無によってかかる期間は大きく変わりますが、近年の傾向では、事前審査の開始から認定まではおおむね4~7ヵ月かかるケースが多くなっています。

 

Q③.事業認定の審査ではどのような点が重視されますか?

A③.事業認定を受けるためには、土地収用法第20条第1号から第4号の全ての要件を満たす必要があります。事業認定を受ける目的がたとえ税控除のみであったとしても、事業認定を受けることで起業者は「他者の土地を強制的に収用することができる」権利を得ることになるため、審査においては、事業計画が各種法令・規則等に即したものであることは当然として、事業の施行によって得られる公共の利益と、自然環境や埋蔵文化財への影響といった失われる利益を比較衡量します。

 また、起業地の選定経緯や理由の妥当性収用する土地の面積が必要最小限であること申請事業の施行が「土地の適正かつ合理的な利用」に寄与するものとなること等について、明確に説明がされていることが必須です。これらの全ての根拠となるデータや出典等の添付も申請図書には必要となります。

 

Q④.「利害関係人」とは?

A④.事業認定の手続きにおける「利害関係人」とは、土地所有者や権利者に限定されておらず、申請事業の施行による影響を受ける可能性がある者をいいます。

 例えば、市町村役場の庁舎整備事業であれば、その市町村の住民だけでなくその市町村へ通勤している方等も利害関係人に含まれます。

 

Q⑤.事業認定における「手続保留制度」とは?

A⑤.事業認定の告示があった場合に、これに伴って発生する各種の効果を、特定のものを除いて最長3年間停止(事業認定の失効する時期(告示から1年間)を先延ばし)するものであり、起業者は、起業地の全部又は一部について、手続保留をすることができるものです。

 手続保留の活用場面としては、申請事業が大規模で「1年以内に用地取得および事務処理が完了しない可能性がある場合」「一度に多額の支払い請求がなされた場合に予算不足となる可能性がある場合」等が挙げられます。

 手続保留の申し立てをするには、事業の認定の申請と同時に「手続保留の範囲を記載した申立書」を提出し、事業認定申請書類の添付図面である起業地表示図に黒色の斜線で手続保留する範囲を表示する必要があります。(申請後や認定後には手続保留の申し立てをすることはできません。)

 申し立てが認められた場合は、事業認定の告示の際、あわせて手続が保留される旨及び手続が保留される起業地の範囲も告示されます。(事業認定と同時並行)

 


お問い合わせ先:用地対策課(用地指導担当) TEL☎ 088−823−9818

                      メール✉ 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 用地対策課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階)
電話: 計画調整担当   088-823-9817
土地調査・砂利対策担当
   (土地調査)088-823-9820
   (砂利対策)088-823-9819
用地指導担当   088-823-9818
高規格道路用地室 088-823-9814
   (幡多駐在)0880-34-8550
ファックス: 088-823-9136
メール: 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

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