医療法における病院等の広告規制について

公開日 2026年03月17日

医療広告の基本的な考え方

 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療広告」という。)については、患者やその家族あるいは住民の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されています。

  1. 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
  2. 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

広告を行う者の責務

 医療広告を行う者は、その責務として、患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を選択できるよう、客観的な正確な情報の伝達に努めなければなりません。

禁止される広告

 医療法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられています。

 同様の観点から、以下の広告は禁止されています。

  • 比較優良広告(他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告)
  • 誇大広告(必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置の内容等について事実を不当に誇張して表現している広告)
  • 公序良俗に反する内容の広告
  • 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
  • 治療の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

広告ガイドライン等

 医療広告を行う場合には、厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」等を参考に、適正に広告を行ってください。

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

お問い合わせ又は相談について

 医療広告に関するお問い合わせ又は相談は、以下の「医療広告相談票」に、問い合わせ内容等の必要事項を記載し、原則メール又はFAXにてお願いします。回答は、2週間程度要します。ご協力をよろしくお願いいたします。

医療広告相談票[DOCX:10.8KB]

  • 問い合わせ先:高知県 健康政策部 医療政策課 医事指導担当
  • メール   :131301@ken.pref.kochi.lg.jp

(件名に「医療広告に関する問い合わせ」と記載してください。)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp

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