高知県財産規則(昭和39年高知県規則第19号)の一部改正について

公開日 2026年03月18日

1 規則等の題名

高知県財産規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項

3 公募する規則等の概要

(1)普通財産の売払代金等の延納の特約をする場合の延納利率を年2.5パーセントから年3.0パーセントに改正する。

   当該財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益を挙げない用途に供する場合の延納利率を年1.5パーセントから年2.0パーセントに改正する。

(1)履行延期の特約等をする場合の延納利息の率を年2.5パーセントから年3.0パーセントに改正する。

(2)貸付金債権の契約に付する条件として、履行期限を繰り上げられたときに加算する額の計算に用いる割合を年2.5パーセントから年3.0パーセントに改正する。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくもの

5 意見公募の期間

令和8年3月17日(火)から令和8年3月25日(水)まで

今回の改正後の延納利息等の率の根拠となる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定による財務省告示が令和8年3月6日に官報登載され、同年4月1日からの適用となっていることから、債権担当者が行う新年度に係る事務処理に支障が生じないよう、意見公募の期間を短縮するもの。

6 規則等の案

高知県財産規則の一部を改正する規則(案)[PDF:42.2KB]

高知県財産規則の一部改正後の新旧対照表(案)[PDF:76.1KB]

7 関連資料

高知県財産規則

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく財務省告示

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 総務部管財課
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:110801@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20  高知県総務部管財課 財産管理担当
  • FAX:088-823-9254

10 様式(参考)

意見書[DOCX:9KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 管財課

所在地:

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)

電話: 庁舎管理担当 088-823-9322
  財産管理担当 088-823-9323
ファックス: 088-823-9254
メール: 110801@ken.pref.kochi.lg.jp

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