公開日 2026年03月13日
内閣府から「有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について」の周知依頼がありました。
有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について
現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、令和8年3月5日に別添のとおり改正(令和8年6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。
※ 消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件
(令和5年財務省告示第92号)
【別添1】令和8年厚生労働省告示第76号[PDF:1.01MB]
参考資料
問合せ先
【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
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