【NPO法人の皆様へ】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

公開日 2026年03月13日

 内閣府から「有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について」の周知依頼がありました。

 

有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

 現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、令和8年3月5日に別添のとおり改正(令和8年6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

 ※ 消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件
  (令和5年財務省告示第92号)

 【別添1】令和8年厚生労働省告示第76号[PDF:1.01MB]

 【別添2】告示改正リーフレット[PDF:819KB]

 

参考資料

 【国税庁ホームページ】「軽減税率制度の概要」

 【参考】財務省ホームページ「軽減税率の対象品目について」

 

問合せ先

 【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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