犯罪被害者等に対する多機関ワンストップサービスについて

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年04月10日

 高知県では、犯罪被害者等のニーズを把握したうえで支援計画を作成し、構成機関等が参加する支援調整会議において、円滑な支援提供に向けた調整を行う「多機関ワンストップサービス」を令和8年4月から開始しました。これは、犯罪被害者等のニーズに応じて構成機関等が持つ制度やサービスを包括して漏れなく届けるとともに、犯罪被害者等が制度等を利用する際の負担を軽減することを目的としています。

※構成機関等とは、支援調整会議を構成する、高知県、高知県警察本部警務部県民支援相談課、犯罪被害者等が居住する市町村の犯罪被害者等支援担当課及び特定非営利活動法人こうち被害者支援センター等を指します。(高知県犯罪被害者等支援調整会議設置要綱第4条)
 

1 多機関ワンストップサービスの流れ

(1)相談の受理
   犯罪被害者等から相談があれば、相談受理機関は被害内容等を聴取します。

(2)情報集約
   相談受理機関は、多機関ワンストップサービスによる支援が必要と判断した場合は、犯罪被害
    者等の同意を得たうえで、県に設置しているコーディネーターに連絡します。
(3)コーディネーターによる支援
   コーディネーターは得た情報等をもとに犯罪被害者のニーズを把握し、多機関ワンストップサ
    ービスによる支援対象とすることが適当と認めたときは、県で調整のうえ支援手続きを開始しま
    す。その際、支援計画案を作成します。
(4)支援調整会議の開催
   県が招集するとともに、コーディネーターが作成した支援計画案をもとに犯罪被害者等への支
    援計画を決定します。
(5)支援の提供
   コーディネーターは、支援調整会議で決定された支援計画を犯罪被害者等に説明します。構成
    機関等は支援計画に基づき、支援を提供します。
(6)支援計画の進捗状況の確認、見直し
   コーディネーターは支援計画の進捗状況を随時確認するとともに、支援提供開始後の面談等
  で、新たなニーズや課題が発生した場合は、必要に応じて構成機関等と再調整・協議を行い、支
  援計画の見直しを行います。

2 対象事件(未遂を含む) 

・殺人、強盗致死傷、性犯罪(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交
  等)、逮捕・監禁、略取・誘拐、傷害致死又は全治1か月以上の傷害
・ひき逃げ(死亡を含む)、交通死亡事故又は全治3か月以上の傷害を負った交通事故(単独事故を除く)、危険運
  転致死傷

3  支援対象者

 対象事件により被害を受けた犯罪被害者及びその家族又は遺族であり、高知県内に住所又は居所を有する方

※以下の方は、支援対象外です。
・犯罪被害者等が暴力団等反社会的組織の構成員及びその関係者である場合
・対象事件を誘発した場合や対象事件による被害に関して責めに帰すべき行為がある場合
・その他の事情から判断して支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合

 

4  資料 

高知県犯罪被害者等支援調整会議設置要綱 [PDF:109KB]
様式[XLSX:240KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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