自動車及び屋台の営業に係る取扱要領が改正されます【令和8年6月1日施行】

公開日 2026年05月18日

 自動車及び屋台の営業に係る取扱要領が改正され、令和8年6月1日から施行されます。
令和8年6月1日以前に自動車又は屋台の営業許可を取得している場合、当該許可の有効期限の満了日まで変わらず営業を行うことができます。
 なお、要領改正により可能となった営業(例:生食用鮮魚介類の提供等)を行う場合には、改正後の施設基準に合致させる必要があります。詳細は管轄の保健所へお問い合わせください。

自動車及び屋台の営業に係る取扱要領【令和8年6月1日施行】[PDF:152KB]

改正の趣旨

1 近年、営業形態が多様化しており、今後も変化が続いていくことが予測されることから、
  施設基準や営業行為の可否を明確化しました。

2 改正食品衛生法(営業許可関係)の施行から5年が経過し、他自治体との均衡をとる必要性が
  高まっていることから、規制内容の見直しを行いました。

主な改正点

【施設基準】

 ①「共通基準」「追加基準」の名称を廃止し、構造や設備の要件に応じて「基準1」から「基準4」に分類。
  →これにより、従来明確に規定されてなかった「追加基準・タンク容量40リットル相当」の枠組みが追加
   されました。(基準3)
   なお、「共通基準・タンク容量80リットル」の枠組みは削除しました。(改正後は基準4に該当)

  (改正前)              (改正後)                              
追加基準200リットル  基準1
追加基準80リットル  基準2

   (新設)

 基準3

共通基準80リットル  基準4(給排水タンク容量の基準が40リットルに変更されました)
共通基準40リットル  基準4

②基準1(従来の追加基準・200リットル相当)においては、「水洗は洗浄後の手洗いの再汚染が防止できる
 構造であること」を加えました。また、流水式洗浄設備(シンク)は省略できないこととしました。

 

【営業内容】

 ①基準1から基準4の区分に応じて、可能な営業行為及び不可とする行為を要領別表2で詳細に示しました。

 

【営業許可申請及び許可条件】

 ①営業許可証に記載する許可条件を改正しました。
  →「生もの(魚介類及び食肉)の提供不可」の許可条件が削除されたため、施設基準を満たせば
   生食用鮮魚介類の提供も可能となりました。
 ②国の動向を踏まえ「消費者に対し、施設の連絡先等の情報提供に努めること」を追加しました。

新旧対照表

新旧対照表[PDF:542KB]

 改正前の要領▼
自動車及び屋台の営業に係る取扱要領【令和3年6月1日施行】[PDF:129KB]

Q&A

 令和8年6月1日施行の自動車及び屋台の営業に係る取扱要領について理解を深めていただくためのQ&Aです。

 自動車及び屋台の営業に係る取扱要領【令和8年6月1日施行】Q&A[PDF:127KB]

お問い合わせ

管轄の福祉保健所へお問い合わせください。
高知市内での営業については、高知市保健所生活食品課(088-822-0588)へお問い合わせください。

         福祉保健所         電話番号                 管轄地域
安芸福祉保健所 衛生環境課 0887-34-3173

安芸市、室戸市、東洋町、奈半利町、田野町、

安田町、北川村、馬路村、芸西村

中央東福祉保健所 衛生環境課 0887-53-3190

南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、

土佐町、大川村

中央西福祉保健所 衛生環境課 0889-22-2588

土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、

日高村

須崎福祉保健所 衛生環境課 0889-42-1999 須崎市、檮原町、津野町、中土佐町、四万十町
幡多福祉保健所 衛生環境課 0880ー34-5119

四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、

大月町、三原村

*福祉保健所名をクリックすると、各福祉保健所のページに移ります。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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