公開日 2026年06月04日
消費者庁から『「公益通報者保護制度Q&A」の公表等について』の周知依頼がありました。
「公益通報者保護制度Q&A」の公表等について
昨年6月に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号。以下「改正法」という。)が本年12月1日に施行されます。
今般、これまで消費者庁が公表していた公益通報者保護制度に関する各種Q&Aを改めて整理・精査した上で、改正法の内容を盛り込み、「公益通報者保護制度Q&A」として作成し、下記のとおり公表いたしました。
各事業者団体におかれましては、これまでも、公益通報者保護制度に関する周知・啓発に関して御理解を賜ってきたところですが、今般改めて、会員企業等への周知方をお願いするとともに、各事業者団体業界及び各フリーランス団体業界におきまして、改正法の施行に向けて、改正法、法定指針、指針の解説、更に、公益通報者保護制度Q&Aも御参照いただき、内部規程等の見直しを行っていただくとともに、公益通報者保護制度への適切な対応が行われるよう、何卒御協力賜りますこと、よろしくお願いいたします。
公益通報者保護制度Q&A(原則令和8年12月1日施行 ※一部例外あり)
説明会・研修会
御希望に応じ、貴団体が主催する説明会・研修会(複数の団体での共催も可)に消費者庁の職員を講師として派遣させていただきます。
御希望がある場合は、末尾の担当まで連絡いただきますようお願いいたします。
(御参考)公益通報者保護法の制度内容についてのお問い合わせ先
| 名 称 | 公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口) |
| 業務概要 | 公益通報者保護法の解釈や公益通報制度についての御質問(通報 方法、通報者の保護要件、通報を行う際に想定される行政機関等) を受け付けるダイヤル |
| 注意事項 | 個別の通報の受付は行っておりませんのでご留意ください。 |
| 電話番号 | 03-3507-9262 |
| 受付時間 | 平日 9時30分~12時30分、13時30分~17時30分 (土日祝日及び年末年始を除く) |
| 消費者庁 ホームページ |
公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口) | 消費者庁 |
連絡先
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室
電話:03-3507-8800(代表)杉浦、岡村
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
| 電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
| 生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
| NPO担当 088-823-9769 | |
| ファックス: | 088-823-9879 |
| メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |