公開日 2026年07月06日
更新日 2026年07月07日
高知県では、平成15年に全国で初めて「森林環境税」を導入し、皆様からいただいた財源を活用して、森林環境の保全のために取り組んできました。現在は、令和5年度から令和9年度までの5年間を第5期目の課税期間として継続し、「こうちの森で人づくり事業」と「豊かな森づくり事業」を二本の柱とした取組を進めているところです。
他方で、国においても平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
高知県では、両税の使途を以下のとおり整理し、最大限に活用して森林の保全・整備に取り組んでいます。
今後の森林環境税のあり方について(令和5年3月 高知県林業環境政策課)
使途の整理
県の森林環境税と国からの森林環境税の使い道は、次のとおりです。
- 森林環境税(県税)
主に県が広域的に実施する森林環境保全のための事業(将来を担う子どもたちを対象とした森林環境学習や森林保全ボランティア等の活動への支援、公共的施設への木材利用、県内各地で被害が発生しているシカ被害対策など、市町村を越えて実施するもの)に使用しています。 -
森林環境譲与税(国税)
【県の森林環境譲与税(国→県)】
主に市町村の森林整備を側面支援する事業(間伐等の森林整備を加速するための森林情報の提供、市町村が取り組む森林経営管理制度(※)の支援、市町村と連携して進める再造林の支援、担い手の確保・育成など)に使用しています。【市町村の森林環境譲与税(国→市町村)】
森林経営管理制度(※)の取組や、間伐などの森林整備を中心に、各市町村の判断により幅広い取組に使用されています。
| ※森林経営管理制度 手入れの行き届いていない森林について、市町村が所有者から森林を預かり、林業に適した森林は地域の林業経営者に経営を委託し、林業に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度。 |
- 高知県の森林環境税と国からの森林環境譲与税について、使い道の考え方を整理すると図1のようになります。本県では、それぞれの税を最大限活用して、森林保全・整備の取組を進めています。
(図1)

各税の詳細
国の森林環境税及び森林環境譲与税(高知県HP)
その他の関連リンク
森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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| 所在地: | 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30(四国森林管理局2階) |
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