(活用意向調査)令和9年度 重点医師偏在対策支援区域における補助事業について

公開日 2026年08月31日

 令和9年度における県の予算編成の参考とするため、重点医師偏在対策支援区域における補助事業の活用意向調査を実施します。
 下記の事業概要をご確認のうえ、活用を希望される場合は、所定の様式によりご提出ください。
 なお、本調査は活用意向の状況把握を目的としており、事業の実施や補助を確約するものではありません。
 また、重点医師偏在対策支援区域に指定される市町村も未定ですので、あらかじめご了承ください。

 本意向調査は補助金交付の重要な手続きです。補助金の活用を予定している場合は、必ず期限までに調査票をご提出ください。ご提出がない場合、令和9年度の補助が受けられない場合がありますのでご注意ください。

1.調査対象年度

 令和9年度

2.重点医師偏在対策支援区域(案)

 高知市、南国市を除く県内全市町村

3.調査対象事業

①重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業

 重点医師偏在対策支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、(1)施設整備、(2)設備整備、(3)一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。

 【実施要綱】重点支援区域における診療所の承継・開業支援事業[PDF:136KB]

②重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関支援事業

 特定機能病院からの医師派遣とは別に、中核病院等からの医師派遣により重点区域の医師を確保するため、重点区域内の医療機関に医師を新たに派遣する医療機関に対して、医師派遣に要する費用の支援を行う。

 【実施要綱】重点支援区域の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関支援事業[PDF:147KB]
  都道府県域を超えて医師派遣を行う場合は、派遣先医療機関が所在する都道府県が、派遣元医療機関の開設者へ支援を行うこととされております。
  重点医師偏在対策支援区域内の医療機関が、県域を超えて派遣医師を受け入れる予定がある場合は、下記担当までご連絡をお願いいたします。

③重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業

 重点区域における医師の勤務・生活環境を改善して、重点区域への派遣の納得感や重点区域で勤務する意欲の向上を図ることにより、重点区域で新たに勤務する医師を増やし、重点区域の医師の離職を減らすため、土日の代替医師確保への支援を行う。

 【実施要綱】重点支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業[PDF:141KB]

④重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業

 重点区域における医師の勤務・生活環境を改善して、重点区域への派遣の納得感や重点区域で勤務する意欲の向上を図ることにより、重点区域で新たに勤務する医師を増やし、重点区域の医師の離職を減らすため、宿直室等の施設整備への支援を行う。

 【実施要綱】重点支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業[PDF:125KB]

 

※補助対象や補助基準額等の詳細は、別紙を参照してください。
 (別紙)補助対象・補助基準額等[PDF:120KB]

4.回答期限・提出方法

回答期限
 令和8年9月18日(金)17:00 必着

提出方法
 電子メールにより、回答様式を下記のメールアドレス宛てにご提出ください。
 i9660@ken.pref.kochi.lg.jp

5.留意事項

  • 県への応募をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請額の全額、または一部を支給できない場合があります。
  • 補助対象経費、基準額等は、現時点で国から提示されている案であり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
  • 本事業は今後、高知県医療審議会医療従事者確保推進部会(地域医療対策協議会)及び保険者協議会において協議し、両協議会で支援対象として合意を得た医療機関が対象となります。補助事業の活用希望のあった医療機関及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、同意いただいた上で必要書類等を提出してください。また、応募状況等につきましても、高知県医師会等の関係機関と情報共有しますので、同意いただいた上で応募してください。
  • 主に保険診療を行う医療機関を対象とします。(歯科診療所は対象外です)
  • 「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの補助金交付決定前に、工事や医療機器の購入の契約を締結すると補助の対象外となりますのでご留意ください。
  • 事業の契約手続きについては、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

6.問い合わせ先

 健康政策部 医療政策課 医師確保担当
 電話番号 088-823-9660
 FAX番号  088-823-9137
 メールアドレス i9660@ken.pref.kochi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp

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