公開日 2009年02月25日
更新日 2024年08月19日
高知県安全安心まちづくり推進会議規約
(名称)
第1条 この会議は、「高知県安全安心まちづくり推進会議」(以下「推進会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進会議は、高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例(平成19年高知県条例第9号)第11条に基づき、犯罪の被害に遭わずに安全で安心して暮らすことのできる高知県を目指して、県民、事業者、地域活動団体、行政機関が相互に連携、協働して犯罪のない安全安心まちづくりを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)犯罪のない安全安心まちづくりに関する重点的な取り組みに関する協議
(2)犯罪のない安全安心まちづくりに関する情報及び意見の交換
(3)犯罪のない安全安心まちづくりに関する普及啓発
(4)その他目的を達成するために必要な事項
(構成員)
第4条 推進会議は、本会議の目的に賛同し、県域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開している団体等及び行政機関並びに有識者で構成する。
2 推進会議に参加を希望する団体等及び行政機関は、所定の入会申込書を会長に提出し、推進会議の承認を受けるものとする。
3 推進会議の構成員は、退会届を会長に提出して、退会することができる。
(役員)
第5条 推進会議に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
2 役員は、総会において構成員の代表者の中から互選により選出する。
3 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。
5 役員の任期は2年とする。ただし、任期満了後も後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとし、再任を妨げない。
6 役員は、任期満了等により構成員の代表者を退いた場合は、その職の後任者が前任者の残任期間その職務を行うものとする。
(総会)
第6条 推進会議の総会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長不在の場合は、会長があらかじめ指名した者がその議長となる。
2 規約の改廃その他重要な事項は、総会において審議する。
3 総会は公開とする。
4 会長は、必要があると認めるときは、総会に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(幹事会)
第7条 推進会議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会の構成員(以下「幹事」という。)は、会長が別に定める推進会議の構成員から選出された者とする。
3 代表幹事は、幹事の互選により選出する。
4 幹事会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の審議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の審議を要しない会務の執行に関する事項
5 幹事会において議決を得なければならない事項のうち、代表幹事が認めた事項については、書面決議による開催により幹事会の議事に代えることができる。
6 第5条第5項及び第6項、前条第1項、第3項及び第4項の規定は、幹事会において準用する。この場合において、これら条文中「役員」とあるのは「幹事」と、「総会」とあるのは「幹事会」と、「会長」とあるのは「代表幹事」と読み替え、第5条第6項に「構成員の代表者」とあるのは「推進会議の構成員たる所属団体の役職等」と読み替えるものとする。
(事務局)
第8条 事務局は、高知県、高知県教育委員会及び高知県警察本部の高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例の所管課に置く。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
一 この規約は、平成20年1月25日から施行する。
二 第6条第1項の規定にかかわらず、推進会議の設立総会に限り、高知県知事が招集する。
附 則(平成21年2月10日改正)
一 この規約は、平成21年2月10日から施行する。
附 則(平成26年2月7日改正)
一 この規約は、平成26年2月7日から施行する。
附 則(令和6年2月13日改正)
一 この規約は、令和6年2月13日から施行する。
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