公開日 2021年08月31日
手指衛生は、院内感染を防止するうえで、最も重要となります。
手指衛生には、手洗いと速乾性手指消毒薬を使用する方法があり、手洗いの評価としては、専用ローションと特殊ライトを使用して、洗い残しの部分を見ることができる、「手洗いチェッカー」を利用する方法があります。
高知県では、「手洗いチェッカー」を活用し、洗い残しがないよう意識しながら手洗いをすることで、適正な手洗いの習得につながるよう、「手洗いチェッカー」の貸出を行っています。
医療機関の院内感染対策研修会等で活用するなどして、職員の手指衛生の向上につなげていただきますようお願いします。
貸出を希望される場合は、下記の申請書を提出して下さい。
貸出対象は高知県内の医療機関に限ります。
なお、申請書を提出される前に、医療政策課に電話(医事指導担当:088-823-9623)で貸出状況を確認していただきますようお願いします。
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