公開日 2024年03月29日
更新日 2025年04月09日
行政監査
 財務監査の他、監査委員は必要があると認める場合は、県の事務(一部のものを除く。)の執行について監査することができます。
 これは、近年、公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心が高まっていることなどの理由により、平成3年の地方自治法改正により、新たに監査委員の職務に加えられたものです。
 監査の対象は一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適切に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を行うこととされています。
 なお、自治事務にあっては、労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは除かれ、また、国からの法定受託事務にあっては、国の安全を害する恐れがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれています。(地方自治法第199条第2項)
 
行政監査の実施状況
| 実施年度 | 監査のテーマ | 
|---|---|
| 令和6年度 | |
| 令和5年度 | |
| 令和4年度 | |
| 令和3年度 | |
| 令和2年度 | |
| 令和元年度 | |
| 平成30年度 | 
行政監査結果に対する措置
| 実施年度 | 措置状況 | 
|---|---|
| 令和5年度 | |
| 令和4年度 | |
| 令和3年度 | |
| 令和2年度 | |
| 令和元年度 | |
| 平成30年度 | 
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