生活保護

公開日 2024年02月07日

更新日 2024年09月12日

生活保護

幡多福祉保健所では黒潮町、大月町、三原村の生活保護に関する業務を行っています。

   お問い合わせ  幡多福祉保健所 総務保護課 0880-34-5134

   高知県の生活保護の取組(福祉指導課のホームページへ)

   高知県の生活困窮者自立支援の取組(地域福祉政策課のホームページへ)

   高等学校等就学費(生業扶助)について(福祉指導課のホームページへ)

 

生活保護法に関すること

・医療扶助について

  生活保護法における後発医薬品使用促進計画について
 

生活保護とは

私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。
生活保護は、このように困っている方に対して、その程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行い、その人らしい自立をサポートする制度です。

保護の対象となる方とは
自分の持っている資産、能力などを活用し、さらに扶養義務者などからの援助、ほかの法律による給付を優先して活用した上でも、なお、生活に困窮する方を対象としています。
困窮に至った理由は問いません。

どのような場合に保護が受けられるのか
保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準に基づいて算定した最低生活費と世帯の収入とを比べて判断します。
世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その差額を保護費として支給します。

保護にはどんな種類があるのか
1 生活扶助 食費、衣服費、光熱水費など日常の暮らしに必要な費用
2 教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費など
3 住宅扶助 家賃、地代、家屋補修費など
4 医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料費など
5 介護扶助 介護サービス(施設入所、ヘルパーの利用など)の費用
6 その他   出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

保護を受けるための手続きとは
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所・福祉保健所に申請することが必要です。
申請に基づいて、福祉事務所・福祉保健所は必要な調査を行い、保護が必要かどうかを決定します。
保護適用後には、世帯の実態に応じた訪問調査、指導、援助を行ないます。

詳しいことの相談は
県内各福祉事務所・福祉保健所、各町村役場、民生委員にご相談ください。

 

参考情報

・ワムネット(介護保険情報)
・生活保護統計年報

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 幡多福祉保健所

所在地: 〒787-0028 四万十市中村山手通19 高知県幡多総合庁舎1階
電話:

代表番号     0880-35-5979  

地域支援室  0880-35-5973 (地域保健医療福祉の推進)

総務保護課  0880-35-5979 (総務、庁舎管理など)
       0880-34-5134 (生活保護、生活困窮者自立支援など)
健康障害課  0880-34-5120 (健康づくり・感染症対策、母子保健・児童福祉など)
       0880-34-5124 (難病、障害者福祉、精神保健福祉など)
衛生環境課  0880-34-5119 (食品保健、動物愛護など)
       0880-35-5982 (医事・薬事、災害時医療救護活動など)
       0880-34-0085 (環境、廃棄物・浄化槽、生活衛生、衛生害虫など)
ファックス: 0880-35-5980
メール: 130118@ken.pref.kochi.lg.jp

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