公開日 2012年06月16日
更新日 2014年03月16日
厚生労働省から、医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種の登録名簿訂正時に必要な登録免許税の取扱いを変更するとの発表がありました。
医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省等に備える籍(名簿)の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、籍(名簿)の訂正を申請する必要がありますが、これまで、登録事項1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要として取り扱ってきました。 見直し後の取扱いは、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。
取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。
従前の取扱い |
今後の取扱い |
課税標準の登録件数 2件 (氏名で1件、本籍地都道府県名で1件) 税率 1件につき千円 税額 2千円 |
課税標準の登録件数 1件 (1通の申請書で1件) 税率 1件につき千円 税額 1千円 |
資格名 |
還付請求書の提出・問合せ窓口 |
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技士、義肢装具士 |
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 厚生労働省医政局医事課試験免許室 電話:03-5253-1111 内線2576、2577 |
還付請求書の提出・問合せ窓口などの詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/2012/06/tp0612-1.html
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