高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則の一部を改正する規則の施行について

公開日 2014年03月31日

更新日 2014年05月05日

1 規則等の題名

  高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則(平成16年5月28日高知県規則71号)

3 規則等の制定日

平成26年3月31日

4 結果公示の日

平成26年3月31日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号及び第8号に該当

6 適用除外の理由

納付すべき金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率及び算定方法について必要な事項を定める規則を定めようとするため及び意見公募手続を実施することを要さない軽微な変更であるため

7 規則等の概要

 高知県立塩見記念プラザの設置及び管理に関する条例及び同施行規則の改正等に伴い、条例に基づき別に定める使用料の改正を行うとともに、減免及び還付に関する規定を施行規則において定めることとしたことにより、当該規定を削除するもの。

8 参考資料

9 担当課・連絡先

高知県教育委員会事務局生涯学習課
 住所:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
 電話:088-821-4745

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県教育委員会 生涯学習課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務 088-821-4745
生涯学習企画 088-821-4629
社会教育支援 088-821-4911
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