災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書

公開日 2009年04月01日

更新日 2014年03月16日

 高知県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、災害発生時における災害廃棄物処理等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)
第1条 この協定は、県内において南海地震、風水害等大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、当該災害により発生した廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の撤去、収集・運搬、処分等に関し、甲が乙に協力を要請するに当たっての必要な事項を定めるものとする。

(協力の要請)
第2条 甲は、被災した市町村(一部事務組合を含む。以下「被災市町村」という。)から次に掲げる事業(以下「災害廃棄物処理等」という。)について協力の要請があった場合に、乙に対し応援協力を要請するものとする。
 (1) 災害廃棄物の撤去
 (2) 災害廃棄物の収集・運搬
 (3) 災害廃棄物の処分
 (4) 前各号に伴う必要な事業
2 甲は、乙に対し前項の要請を行うときは、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、文書により難い場合には、口頭により通知し、後に速やかに文書により通知するものとする。
 (1) 被災市町村名
 (2) 協力の要請内容
 (3) その他必要な事項

(災害廃棄物の処理等の実施)
第3条 乙は、甲から前条第1項の要請を受けたときは、乙の会員の中から必要な人員、車両及び資機材を確保する等、被災市町村が実施する災害廃棄物処理等に協力するものとする。
2 災害廃棄物処理等は、被災市町村の指示に従い、乙の会員が実施するものとする。
3 乙は、必要に応じて災害廃棄物処理等を実施する会員の調整、被災市町村と会員との調整を行い、災害廃棄物処理等が円滑に実施されるよう協力するものとする。
4 乙は、災害廃棄物処理等を実施する会員に対して、次に掲げる事項に留意するよう周知するものとする。
 (1) 周囲の生活環境を損なわないように十分配慮すること。
 (2) 災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。

(情報の提供)
第4条 甲は、災害廃棄物処理等に円滑な協力が得られるように、乙に被災、復旧の状況等必要な情報を提供するものとする。
2 乙は、災害廃棄物処理等に関し、協力が可能な会員の状況を甲に報告するものとする。

(実施の報告)
第5条 乙は、その会員が実施する災害廃棄物処理等が終了したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に報告するものとする。
 (1) 市町村名
 (2) 実施内容
 (3) その他必要な事項

(費用の負担)
第6条 第2条第1項の要請により乙の会員が実施した災害廃棄物処理等に要した費用の負担については、原則として当該被災市町村が負担するものとし、その額等は、災害発生直前における適正な価格を基準として、協力要請を行った被災市町村と当該乙の会員とが協議のうえ決定するものとする。

(災害補償)
第7条 第3条の要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合の損害補償については、当該乙の会員と協力要請を行った被災市町村とで協議するものとする。

(連絡窓口)
第8条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては高知県文化環境部環境対策課、乙においては○○○○ 事務局とする。

(他被災都道府県への応援)
第9条 甲が、被災した他の都道府県における災害廃棄物の処理等についての応援を行うために協力要請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力するものとする。

(協定書の有効期間)
第10条 この協定は、平成20年11月4日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有する。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。

 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

 平成20年11月4日

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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