公開日 2024年02月07日
| 1.自宅駐車場での事故 | 2.賠償金額が大幅に減額された自転車死亡事故 | 3.原付が駐車車両に衝突 | 4.薄暮時の高齢歩行者の事故 | 5.シートベルトは自分のためだけではありません | 6.チャイルドシートの必要性 | 
| 7.後部座席のシートベルトの必要性 (平成20年6月から全席シートベルトが義務化されました!)  | 
			8.飲酒運転で同乗者を死亡させてしまった | 9.夜間の自転車事故 | 10.自転車が加害者となった事故 | 11.横断禁止場所を横断中に事故にあった | 12.薄暮時の飛び出し事故 | 
 
事故の概要
 A子さんは、スナックで出会ったB男さんとすっかり意気投合し、2人とも飲酒状態にもかかわらず、スナックを出た後A子さんの運転で、ドライブにでかけました。
 A子さんはハンドル操作を誤り、コンクリート擁壁に衝突する事故を起こしてしまいました。2人ともシートベルトをしておらず、この事故でB男さんは死亡し、A子さんは重傷を負いました。B男さんには、妻と幼いこどもがおり、B男さんの遺族からA子さんは多額の補償を求められました。
事故の原因
 飲酒運転をしなければ、防げた事故です。また、B男さんも飲酒の事実を知っていたのに運転をとめませんでした。
 また、2人ともシートベルトをしていなかったことが被害を大きくしました。
この事故から学ぶこと
 飲酒すると運転操作が不安定となるうえ、気が大きくなり、シートベルトをしなかったり、スピードを出し過ぎる傾向があります。
 また、飲酒運転で自損事故を起こした場合、運転者本人の治療費等は自動車保険から支払われません。被害者であるB男さんも、飲酒の事実を知って同乗したことにより、支払い額から一定の減額がされます。
 この事故にかかわらず、遺族から請求される補償額に、自動車保険から支払われる額が満たない場合もあり、双方とも交渉に多くの時間や労力が必要になります。
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