高知県公文書開示審査会答申第111号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第111号

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諮問第111号


第1 審査会の結論

 知事が、「事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書『6起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由』の『起業地選定比較表』の『ルートの概要、取得の必要な面積、支障物件、河道延長、土地利用に与える影響、工事の難易度、総合評価』の作成に関する資料」を、不存在とした決定は妥当である。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成14年10月23日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書『6起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由』の『起業地選定比較表』の『ルートの概要、取得の必要な面積、支障物件、河道延長、土地利用に与える影響、工事の難易度、総合評価』の作成に関する資料」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し、知事(以下「実施機関」という。)が、平成14年11月5日付けで行った不存在決定の取消しを求めるというものである。

第3 実施機関の不存在決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している不存在決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
 本件開示請求に対して調査を行ったが、県は事業認定計画設計を業者に委託し、発注者である県は成果品のみを業者から受け取っており、「ルートの概要、取得の必要な面積、支障物件、河道延長、土地利用に与える影響、工事の難易度、総合評価」作成に関する資料については、ルートの概要、河道延長に関するルート比較検討平面図、前田川縦断図以外は成果品に添付されておらず、保有していないため、不存在の決定を行ったものである。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
 本件不存在決定は、次の点において違法不当である。
1 支障構造物の河川設計への影響について
 平成11年1月28日付け事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書「6起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由」の「起業地選定比較表」の第2案は、現河道を最大限利用し、建物や支障物件にできるだけかからないようにし、経済性を重視した案であるが、支障構造物(上水道管)による関連事業が河川設計にどのように影響を与えて考えられた案であるか、事業認定申請書の内容だけでは不明である。
2 河川ルートについて
 第1案は、流下能力が最も優れている案で、この案では、朝倉南町4−25(No840)から上流は直線化が図られているが、この地点で屈曲が強くなっている。もし、No440からNo500付近までを、左岸を現況のままとし、右岸を拡張した場合、より直線化が図られる。
 川全体で川筋をより直線化するのが最も良い改修方法であるが、第1案のように上流で直線化を図り、川下で蛇行させるのは良くないと考える。直線化が必要なのは支流より流入する流量が増加する川下において必要であると思われる。なぜ、第1案が上流のみ流下能力を考慮したか疑問である。
 第1案と第2案が6億5千2百万円の違いなら、納税者の一人として、また、その地域に住む者として第1案を選択する。
 こうした疑問に答えるため、事業認定計画作成のための参考資料が必要である。「県は成果品のみを業者から受け取っている」や「事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していない」ということでは、理由にならない。県民には知る権利があり、資料がないでは県民に対し説明責任が果たせない。

第5 審査会の判断

 実施機関は、本件開示請求に対し調査を行ったが、県は事業認定計画設計を業者に委託し、発注者である県は成果品のみを業者から受け取っており、「ルートの概要、取得の必要な面積、支障物件、河道延長、土地利用に与える影響、工事の難易度、総合評価」作成に関する資料については、ルートの概要、河道延長に関するルート比較検討平面図、前田川縦断図以外は成果品に添付されておらず、保有していないと主張している。
 一方、異議申立人は、疑問に答えるためには、事業認定申請書(10用第910号)の「起業地選定比較表」の『ルートの概要、取得の必要な面積、支障物件、河道延長、土地利用に与える影響、工事の難易度、総合評価』に関する資料が必要であり、「県は成果品のみを業者から受け取っている」や「事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していない」ということでは、理由にならないと主張しているので、以下検討する。
1 支障構造物の河川設計への影響について
 実施機関の説明によると、前田川河川改修工事に伴う上水道管の処理については、当初、高知市の都市計画道路の完成を前提に、ボックスや張り出しといった工法が考えられていたが、都市計画道路の工事の実施時期が相当遅くなることが判明したため、移設を考慮に入れない3つの案に絞り、国へ事業認定申請したものであるとのことである。
 また、上水道管の移設など具体的な工法については、事業認定を受けた後、年度ごとに行う国との認可協議で決定されるものであり、最終的に国、県、市の協議で上水道管の移設を決めたとのことである。
 これらのことから考えて、事業認定申請の段階では、水道管の移設について考慮されておらず、支障構造物(上水道管)による関連事業の河川設計にかかる影響は、事業認定申請書には記載されていないものと考えられる。
2 河川ルートについて
 実施機関の説明によると、前田川のような緩流河川では、蛇行による流下能力には大きな差がないので、事業に伴い住家の移転など周辺住家への影響や事業の経済性等を総合的に判断して河川ルートを決定したとのことである。また、経済的、公益的な観点からの検討は、事業認定申請書の起業地選定比較表で行っているとのことである。
 以上のとおり、開示請求にかかる公文書が不存在であるという実施機関の説明には不合理なものはなく、実施機関の行った不存在決定は妥当なものと認められる。

第6 結論

当審査会は、本件不存在決定について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。
 なお、当審査会の岡村会長、稲田委員、溝渕委員及び山下委員は、現在の高知県収用委員会委員又は当該案件に関する事業が実施されていた当時の高知県収用委員会委員であったことから、本件の審査に加わっていない。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成15年1月21日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成15年4月9日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成17年8月30日
(平成17年度第10回第三小委員会)
・ 実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。
平成17年10月13日
(平成17年度第12回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年12月20日
(平成17年度第5回公文書開示審査会)
・ 諮問の審議を行った。
平成18年3月31日 ・ 答申を行った。

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