高知県公文書開示審査会答申第76号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第76号

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諮問第76号


第1 審査会の結論

 教育委員会は、非開示とした「これまでに開催された『資質・指導力向上調査研 究会議』の構成委員名簿、会議録、会議に使用された資料」に記載されている情報 のうち、次の部分を非開示とし、その余の部分を開示すべきである。

 (1) 会議録について

     「平成12年度資質・指導力向上調査研究会議要旨」の「5,意見は以下のとおりであった。」に記   載されている情報

 (2) 会議に使用された資料について

   ア 「認定」と題する、認定候補者の学校名、職名、氏名等が記載された書面
   イ 「指導を要する教員の状況」の表題及び各項目名を除いた情報
   ウ 「分析クロス表」の表題及び各項目の座標軸を除いた情報
   エ 「分析・分類表1」、「分析・分類表2」の問題の程度欄の情報
   オ 「診断書」

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成13年4月27日付けで高知県情報公開条 例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「これまでに開催された『資質・指導力向上調査研究会議』(以下「研究会議」という。)の構 成委員名簿、会議録、会議に使用された資料、答申文」の開示請求に対し、教育委員会(以下「実施機関」という。)が非開示決定を行ったもののうち、個人に関する情報を除くその他の部分の開示を求めるというものである。

第3 実施機関の部分開示決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書、意見陳述及び審査会の質問事項に対する回答の中で主張している非開示決定の理由等の主な内容は、次のように要約できる。

 (1) 対象公文書の特定について

     開示請求の対象公文書として特定したものは、次のとおりである。

   ア 「平成12年度資質・指導力向上調査研究会議要旨」(以下「研究会議要 旨」という。)
   イ 「資質・指導力向上調査研究会議委員一覧」(以下「委員一覧」という。)
   ウ 「認定者」と題する、認定を受けた者の学校名、職名、氏名等が記載された書面(以下「認定者名簿」という。)
   エ 「指導を要する教員の状況」
   オ 「分析クロス表」
   カ 「分析・分類表1」
   キ 「分析・分類表2」
   ク 「分析・分類表3」
   ケ 「診断書」

 (2) 「指導を要する教職員」の認定制度及び研究会議について

    実施機関は、土佐の教育改革の大きな柱である教職員の資質・指導力の向上を図るため、平成12年10月の「人事管理の在り方に関する検討委員会」からの第一次提言を受けて、その趣旨に沿って、いわゆる「指導を要する教職員」を認定したうえで、個々のケースに応じたプログラムに基づく研修等を実施し、認定を受けた者の早期復帰・課題解消に向けた支援をする取組を行っている。

    また、研究会議は、「指導を要する教職員」の認定、復帰及び条件付採用に関すること等について具体的な意見・具申を行うことを目的に設置されており、研究会議での議論の対象は、個々の教職員の個人に関する情報がそのほとんどである。これらの人事管理に関する個別情報は、内部管理情報であり公表することを目的としておらず、公開した場合は、個人のプライバシーを侵害するおそれがある。

 (3) 高知県情報公開条例を一部改正する条例(平成13年3月27日条例第11号)により改正する前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第2号該当性について

   ア 研究会議の資料として提出した(1)のウからケまでの対象公文書についての情報は、個々の教職員の勤務状況、身体状況及び私的生活に及ぶ部分あるいは人事異動及び勤務評定の具体的内容など特定の個人に関する情報である。

   イ 「研究会議要旨」についての情報は、今回の研究会議のすべてが、認定 に係る個人の人格、経歴、日常の行動、特に子供たちを前にしての日常の教育活動に関する重要な個人の情報を基に協議したものについての情報である。

   以上のア、イの情報については、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができると認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。

 (4) 旧条例第6条第4号該当性について

     指導を要する教職員の認定のシステムは、教育長の決定に誤りがないようにするために研究会議の調査、協議等に基づく意見・具申を前提とするものであり、研究会議の意見・具申が、指導を要する教職員の実質的な決定に結びつくことは周知のことである。

     したがって、「委員一覧」についての情報は、開示することにより、第三者からの不測の働きかけが一義的に研究会議の委員(以下「委員」という。)に及ぶことが避けられないと考えられ、また、委員のみならず、その家族の平穏な生活を混乱させる可能性がある。

     さらに、委員の中の教育関係者は、教職員の指導・監督を行う立場にあり、委員名が開示されることによって、所属する学校現場や周辺の学校の教職員に不要な不安感・不信感を抱かせ、学校運営や教育行政上大きな支障を来すものと考えられる。

    以上のことにより、「委員一覧」についての情報を開示することは、委員やその家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがあり、本号に該当する。

 (5) 旧条例第6条第5号ア該当性について

     「研究会議要旨」を公開することは、協議内容や経過について、「研究会議要旨」を読んだ個々人により捉え方が異なったり、認定を受けた本人から異議申立てが行われる可能性がある。また、この研究会議で検討する内容については社会的に及ぼす影響が大きいことから、委員の自由な意見交換や討議が妨げられ、かつ、関係者や県民の誤解を招きかねないなど、研究会議の運営に著しい支障が生じる。

     また、研究会議は認定者の復帰を目指した極めて個人情報に関わる内容を検討する会議でもあり、内容を開示することで、認定者の置かれている状況について社会に誤解を与えたり、また、認定された教職員が、その認定を解除されて学校現場へ復帰できる状況となったときに、不当な差別や疎外された状況に至ることが想像され、本事業の目的である指導を要する教職員の復帰が困難となる状況を生じさせるおそれがある。

     異議申立人は、個人情報以外の部分についての開示を求めているが、「研究会議要旨」は個人情報がそのすべてであり、個人情報に付随する部分についても、処遇と認定の関係など、認定の根幹に関わる内容を含むものであり、開示することにより、研究会議の取組や将来にわたって行われるこの研修制度に関する事業に支障を来すものである。

     以上のことにより、「研究会議要旨」についての情報は、当該事務事業や同種の事務事業に著しい支障を生じると認められ、本号に該当する。

第4 異議申立人の主張

  異議申立人及び補佐人が異議申立書、意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。

 (1) 基本的な観点について

     今回、開示請求を行った情報は、子供たちや保護者にとって、間接的、直接的に影響を与えるものであり、情報公開しながら県民全体で考えていくということが、より高知県の教育を向上させていくものだという観点に立つ。したがって、管理運営事項に関しても、出すべきものは出して県民と討論していくという観点に立たなければならない。

 (2) 旧条例第6条第2号該当性について

    個人に関する情報については争わない。

 (3) 旧条例第6条第4号該当性について

     資質・指導力向上調査研究会議設置要綱(以下「設置要綱」という。)第1条に規定されているように研究会議の目的は、「いわゆる『指導を要する教職員』の認定、復帰及び処遇に関すること及び条件付採用に関することなどについて教育長の諮問を受け、その意見・具申を行う」こととなっている。したがって、研究会議は意見・具申を行うのみであり、最終決定は教育委員会が行うものである。実施機関が主張するように、委員本人に対する第三者からの不測の働きかけやその家族の平穏な生活を混乱させる可能性がある、との理由であれば、最終決定者である教育長や教育委員の氏名も公表することはできないのではないか。

     また、行政機関には公務員以外のものを構成員とした審議会や委員会が設置されているが、その構成委員名は公表されるのが一般的である。各会議で審議される内容によって、構成委員名を公開、非公開とする根拠がない。各構成委員は、県民を代表して責任のある発言を行っているのであり、実施機関の主張する理由が生じるのであれば民主国家とは言えない。

 (4) 旧条例第6条第5号ア該当性について

     研究会議での議論の内容は、県民の大きな関心事である。議事録を公開している他の一般の審議会や委員会の場合でも、議事録を読んだ個々人により捉え方が異なることはあり得る。また、研究会議は意見・具申を行うのみで、指導を要する教職員の決定機関は教育委員会である。本人から異議申立てがなされるのであれば、研究会議にではなく教育委員会に対して行われるものであるが、指導を要する教職員の認定に関しては異議申立ての制度はなく、理由とはならない。

     実施機関は、非開示の理由としておそれがあるとしているが憶測に過ぎず、おそれが具体的に存在することが客観的、明白に示されたものではない。

 (5) 部分的公開について

     実施機関は、研究会議に当たっては、「そのほとんど」が個々の教職員の個人に関する情報が議論の対象となるものであり、これらの人事管理に関する個別情報は内部管理情報であって公表を目的としておらず、公開した場合は個人のプライバシーを侵害するおそれがある、と主張している。

     しかしながら、当方は、条例第6条第2号の情報を除くその他の部分の公開を求めているのであって、実施機関が「そのほとんど」としているように、すべてが公開できない内容ではなく、部分的に公開できることは明らかである。

第5 審査会の判断

(1) 本件の対象公文書の特定について

    本件の対象公文書は、「指導を要する教職員」の認定、復帰及び処遇に関すること等についての意見を聴く諮問機関として設置された研究会議に係る構成委員名簿、会議録及び会議に使用された資料である。

     実施機関は、「3 実施機関の非開示決定理由等」の(1)のとおり開示請求に対する公文書を決定し、非開示決定を行っている。

     そのうち「認定者名簿」について、当審査会が実施機関に再確認したところ、「認定者名簿」は、研究会議から答申がなされたあと、教育委員会が指導を要する教職員として認定した者の名簿であって、「認定」と題する認定候補者の学校名、職名、氏名等が記載された書面(以下「認定候補者名簿」という。)が、研究会議に提出された公文書であることが判明した。

     このことから、「認定者名簿」ではなく「認定候補者名簿」が開示請求の対象公文書として特定されるべきものであり、その余については、実施機関が特定したものが、開示請求の対象公文書であると認められる。

     したがって、本来ならば実施機関は、先に非開示決定を行った公文書のうち「認定者名簿」については、「認定候補者名簿」を対象公文書として特定し直したうえで改めて開示・非開示の決定をし、異議申立人に通知するべきところである。

     しかしながら、当審査会が「認定者名簿」と「認定候補者名簿」を見分したところ、記載されている情報の内容は質的に同一であり、実施機関に確認したところでも、「認定候補者名簿」を対象公文書として特定し、再度決定を行うとしても、「認定者名簿」と同様に非開示とするとのことであったことから、手続上の簡素化と迅速性を考慮し、当審査会では、「認定者名簿」ではなく、実施機関から再提出のあった「認定候補者名簿」を本件の対象公文書として判断を行うこととする。

 (2) 非開示理由の適用について

     本件の対象公文書は、平成13年3月31日以前に作成又は取得された公文書であり、非開示理由の適用に当たっては、旧条例第6条が適用される。

 (3) 旧条例第6条第2号該当性について

     本号は、条例第3条後段の「個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。」との規定を受け、原則公開の情報公開制度の下にあっても、特定の個人を識別することができる情報は、原則非公開とすることを定めたものである。

     これは、個人のプライバシーを最大限保護するため、プライバシーであるか否か不明確な個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができると認められる情報は、本号ア、イ、ウに該当する情報を除き開示してはならないとするものである。

     また、本号に規定する「特定の個人を識別することができると認められる」とは、住所や氏名のように特定の個人を直接識別することができる情報のほか、既に公知となっている情報等、容易に入手し得る他の情報と結びつけることにより、間接的に特定の個人を識別することができる場合も含むと解される。

     異議申立人は、本件の対象公文書に含まれている個人に関する情報のみを非開示とし、その他の情報は条例第7条に基づき部分開示とすることが可能であると主張するので、以下個々の公文書ごとに本号該当性を検討する。

   ア 「研究会議要旨」の情報について

     「研究会議要旨」には、研究会議の開催日時、場所、参加者氏名及び内容が記載されている。

     実施機関は、非開示決定通知書では、「研究会議要旨」については旧条例第6条第2号の主張をしていないが、意見陳述時においては、今回の研究会議のすべてが認定に係る個人の人格、経歴、日常の行動、特に子供たちを前にしての日常の教育活動に関する重要な個人の情報を基に協議したものについての情報であると主張している。

      審査会が、「研究会議要旨」の内容を見分したところでは、これらの情報のうち、冒頭の「1 審査会の結論」の(1)の情報については、認定候補者の年齢や評価等の個人に関する情報が記載されており、本件公文書を開示した場合、認定候補者の他の情報と相互に組み合わせることによって、特定の個人を識別することができる情報があり、また、条例第3条の趣旨に照らし十分に保護されるべき個人に関する情報に該当すると認められる。

   イ 「認定候補者名簿」について

     「認定候補者名簿」には、学校名、職名、氏名、年齢、性別及び勤務年 数が記載されており、これらの情報は個人に関する情報であって、直接的 又は間接的に特定の個人を識別することができる情報と認められる。

   ウ 「指導を要する教員の状況」、「分析クロス表」、「分析・分類表1」及び「分析・分類表2」について

    (ア) 「指導を要する教員の状況」については、認定候補者の一人ひとりについて、校種、年齢、性別並びに経過、現状、成果と問題点及び今後の対応等の項目について様々な観察、評価等が記載されている。

        こうした情報は、認定候補者の勤務態度や課題等に係る個人に関する情報であって、特定の個人が識別できる情報と認められる。

    (イ) 「分析クロス表」、「分析・分類表1」、「分析・分類表2」については、認定候補者の一人ひとりについて、「分析・分類表1」で勤労意欲や指導力、「分析・分類表2」で資質や適格性についてそれぞれ問題の程度の評価のチェックが行われ、「分析クロス表」については、「分析・分類表1」、「分析・分類表2」の中の特徴的な該当項目をX軸、Y軸のそれぞれの該当ランクが交差する地点がチェックされ、記事の欄に個人の観察、評価等が記載されている。

        こうした情報は、認定候補者の評価に係る個人に関する情報であって、特定の個人が識別できる情報と認められる。

    (ウ) ただし、「指導を要する教員の状況」、「分析クロス表」、「分析・分類表1」及び「分析・分類表2」の中の各表の表題及び当該表の各項目については、様式化されており、それ自体は個人に関する情報とは認められない。

   エ 「分析・分類表3」について

     「分析・分類表3」については、疾患等がある場合の手続が記載されているにすぎず、認定候補者についての個人に関する情報は認められない。

   オ 「診断書」について

     「診断書」については、認定候補者の、氏名、病状及び受診医療機関等 の情報が記載されており、こうした情報は個人に関する情報であって、特 定の個人を識別することができる情報と認められる。

      以上のように、本件公文書のうち上記ア、イ、ウの(ア)、(イ)及びオで述べた情報は、本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当せず、その他の情報は本号に該当しないと認められる。

 (4) 旧条例第6条第4号該当性について

     本号は、開示することにより、公共の安全の確保と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報は非開示とすることを定めたものである。

     本号に規定する、「その他公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防又は捜査活動のほか、これらには該当しないが社会生活に必要な法規範等のルールが害されないように保護するとともに、その障害を除去することであり、また、「支障を生ずるおそれのある」とは、人の生命、身体、財産等の保護が図られなくなる可能性がある場合のことをいうと解される。

     実施機関は、「委員一覧」についての情報を開示することにより、第三者からの不測の働きかけが一義的に委員に及ぶことは避けられないと考えられ、また、委員のみならず、その家族の平穏な生活を混乱させる可能性があると主張している。

     さらに、委員の中の教育関係者は、教職員の指導・監督を行う立場にあり、委員名が開示されることによって、所属する学校現場や周辺の学校の教職員に不安感・不信感を抱かせ、学校運営や教育行政上大きな支障を来すものと考えられ、委員や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがあるため本号に該当すると主張するので、以下検討する。

   ア 研究会議は、個人の評価を議論する会議であり、委員名を開示することで、委員やその家族に対して苦情の電話や訪問等、認定を受けた者等からの働きかけがあり得ることについては否定できないが、そのことをもって直ちに本号に該当するとは認められない。

   イ 研究会議は、指導を要する教職員の認定、復帰及び処遇に関すること並びに条件付採用に関することなどについて、教育長の諮問を受けて意見・具申を行うもので、認定についての決定機関は実施機関である。

     このことから、実施機関は、委員に対して認定候補者の個人情報を保護することの重要性を認識してもらい、研究会議での議論にかかる問合せ等には応じないなど、外からの働きかけに対する適切な対応の徹底を図るとともに、認定を受けた者に対しては本制度について十分な説明を行い、理解を求めることなどにより、委員に対する働きかけを回避する措置を講ずることが肝要である。

   したがって、「委員一覧」についての情報は、本号に該当しない。

 (5) 旧条例第6条第5号ア該当性について

     本号は、県又は国等が行う事務事業のうち、開示することにより当該事務事業の目的を失い、又は公正、円滑な執行ができなくなり、ひいては県民全体の利益を損なうことになる情報は、非開示とすることを定めたものである。

     実施機関は、本件の対象公文書のうち「研究会議要旨」について、「3 実施機関の非開示決定理由等」(5)の理由をあげ、開示することにより、研究会議の取組や将来にわたって行われるこの研修制度に関する事業に支障を来すことなどから本号該当性を主張しているので、以下検討する。

     確かに、研究会議は、指導を要する教員について意見・具申を行うための会議であり、認定候補者の個人情報や認定制度について議論されることは当然のことである。

     しかしながら、審査会が「研究会議要旨」の内容を見分したところ、上記(3)のアで述べた個人に関する情報に該当すると判断した部分はあるものの、認定制度のあり方や会議の進行について出された意見の要約等が記載されたものであり、これらの情報を開示しても、研究会議の取組やこの研修制度に関する事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じることが明らかであるとは認められなかった。

    したがって、「研究会議要旨」は、本号に該当しない。

第6 結論

  当審査会は、本件の対象公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の意見

  「5 審査会の判断」の(1)で述べたとおり、実施機関は、「認定者名簿」と「認定候補者名簿」について、開示請求の時点で、本件の対象公文書の特定を誤っていた。

  当審査会は、実施機関の意見を確認したうえで、「5 審査会の判断」の(3)のイのとおりの判断を行ったが、実施機関は、本答申を受けての決定においては、異議申立人に対して、対象公文書を特定した 経過について説明を行う必要がある。

  なお、実施機関においては、今後は、対象公文書の特定に当たっては、細心の注意を払うよう要望す る。

第8 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成13年8月10日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成13年10月4日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成14年4月15日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成14年4月30日
(平成14年度第4回第一小委員会)
・ 実施機関及び異議申立補佐人の意見陳述を行った。
平成14年5月28日
(平成14年度第6回第一小委員会)
・ 実施機関の質疑応答及び諮問の審議を行った。
平成14年6月11日
(平成14年度第7回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成14年7月25日
(平成14年度第9回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成14年8月13日
(平成14年度第11回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成14年8月29日
(平成14年度第3回審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成14年12月24日 ・ 答申を行った。

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