公開日 2022年04月01日
更新日 2022年04月01日
1 家畜または飼育動物の診療施設に関する届出
1)家畜または飼育動物の診療を始める方へ
獣医師の資格を持つ方が業として家畜または飼育動物の診療行為を行う場合、適切な診療
行為が行える施設を備えておくことが重要であることから、施設としての妥当性について確認し
ておく必要があります。このため、開設される獣医師の方は、獣医療法に基づき、診療を行う施
設に関する届出を行っていただく必要があります。
また、現在開設されている施設を休止または廃止する場合や、一旦届出された内容に変更が
生じた場合にも同様に届出が必要です。
具体的に該当する場合は次のとおりです。
(1) 家畜や飼育動物の診療施設を開設した場合
(2) 診療施設を休止・廃止した場合
(3) 届出内容に変更が生じた場合
・診療獣医師の増員・減員・氏名等に変更が生じた場合
・診療獣医師の免許証の記載内容(氏名・本籍)に変更が生じた場合
・診療施設の名称、開設者の名称、開設者の住所などに変更が生じた場合
・診療施設を増改築した場合
・開設者が個人から法人に変更する場合や、診療施設の所在地を変更する場合、同じ場所
で診療施設を建て替える場合(新規の開設届)
各届出の手続きは、最寄りの家畜保健衛生所まで必要書類を揃えて提出してください。
※届出時に、獣医師免許証の内容に変更(本籍地や婚姻に伴う姓の変更等)が生じた場合、
獣医師法に基づき、農林水産省へ獣医師免許の登録事項変更申請が必要です。
2)各種届出に関する手続きの案内
獣医師の方が家畜または動物の診療施設を開設される際、届出に必要な書類は次のとおり
です(注 令和4年度から手続きの簡素化を図るため、届出に必要な書類の押印が廃止になりました)。
(1) 各種届出手続きに必要な書類一覧(PDF) ← クリックして下さい。
(2) 提出書類様式:必要な書類様式を下からダウンロードして下さい。
・診療施設開設届様式<第1号様式>(第1号様式[DOCX:16KB]、第1号様式[PDF:61KB])
※記入上の注意事項(PDF)
・電離放射線漏えいエックス線量測定報告書様式<第2号様式>(第2号様式[DOC:104KB]、第2号様式[PDF:85KB])
※記入上の注意事項(PDF)
・診療施設の廃止(休止・再開)届様式<第3号様式>(第3号様式[DOCX:13KB]、第3号様式[PDF:32KB])
・診療施設届出事項変更届様式<第4号様式>(第4号様式[DOCX:13KB]、第4号様式[PDF:40KB])
なお、各届出についての詳細は、最寄りの家畜保健衛生所にご相談下さい。
2 獣医師の現況届出
1)獣医師の方へ
獣医師は、獣医師法(第22条)に基づき、2年に一度、定められた様式に氏名、住所、その
他必要事項を記入の上、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることになっています。
届出は、2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所、その他の事項について、当
該年の翌年1月31日まで行います。
獣医師の方は、業務の種類及び内容にかかわらず当該時期に届出を必ず行って下さい。
なお、本県の場合、県獣医師会に加入されている方は、獣医師会から届出に関する連絡があり
ますので、手続きとしては獣医師会を通じて県庁畜産振興課に届け出るようになります。
2)届出様式の案内
獣医師会に加入されていない方は、次の届出様式を用いて、必要事項を記入したものを県
庁畜産振興課に直接届け出るようにして下さい。
・獣医師法第22条届出様式(第6号様式[XLSX:28KB]、第6号様式[PDF:82KB])、届出にあたっての注意事項(PDF)
※届出はEメールやファックスではできませんので、郵送または直接持参するようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙3229番地 |
電話: | 088-852-7730 |
ファックス: | 088-852-7733 |
メール: | 160903@ken.pref.kochi.lg.jp |
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