個人住民税の寄附金税制について

公開日 2017年03月28日

個人が寄附を行った場合の税制

 個人の方が、地方公共団体や公益の増進に寄与する法人などに寄附を行った場合
に、所得税の「特定寄附金」に該当すれば、所得税での控除が受けられます。
 そのうち、一定のものは住民税(県民税及び市町村民税)でも控除の対象となります。

→所得税と住民税で控除の対象となる寄附の範囲の概要[PDF:55KB]をご覧下さい。

→高知県に対する寄附(こうちふるさと寄附金)は政策企画課のホームページをご覧下さい。

→ふるさと納税以外の寄附金については総務省のホームページをご覧下さい。

→所得税の寄附金控除については国税庁のホームページをご覧下さい。

県民税の控除額

 控除される県民税額の計算は、およそ以下のとおりです。

  控除額 =(寄附金の額 − 2千円)× 税率(県民税4%)

(注1)これとは別に市町村民税(税率6%)分も控除されますが、条例で指定する寄附金に
   ついては、お住まいの市町村が条例で指定している場合に限られます。
    また、控除対象となる寄附金額の合計には上限があります。
    (総所得金額等の30%)

(注2)都道府県、市区町村に対する寄附(いわゆる「ふるさと納税」)は、これ以外に
   特例による控除額があります。(住民税所得割額の20%相当が上限です。)

県民税で控除の対象となる寄附

 所得税の「特定寄附金」のうち、以下の寄附金が県民税で控除の対象になります。

  •  都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
  •  高知県共同募金会、日本赤十字社高知県支部に対する寄附金
  •  高知県税条例で指定した住民の福祉の増進に寄与する寄附金

 →条例での指定の概要をご覧下さい。

→条例での包括指定の対象となる寄附金の一覧をご覧下さい。

→個別に指定を行った寄附金の一覧をご覧下さい。

控除を受けるための手続き(手続き等は従来どおりです。)

 寄附を行った年の翌年3月15日までに、税務署で所得税の確定申告をすることで、
所得税にあわせて住民税でも控除が行われます。(条例で指定する寄附金については、
寄附先が県又は市町村の条例で指定されていれば、県民税又は市町村民税でも控除され
ます。)

 確定申告の際には、寄附先の受領証を添付・提示する事が必要です。
 寄附先の法人の種類によっては、主務官庁や所轄庁が発行した、その法人が特定公益
増進法人である旨の証明書(写し)が必要な場合もあります。

(注)所得税の確定申告を行わずに、市町村に住民税の控除の申告書を提出して住民税の
  控除だけを受けることもできますが、その場合は所得税の控除は受けることができま
  せんのでご注意下さい。

→確定申告等手続きの流れ(ふるさと納税)をご覧下さい。

→確定申告等手続きの流れ(条例指定法人等)をご覧下さい。

→確定申告全般については国税庁のホームページをご覧下さい。


お問い合わせ先

総務部/税務課 課税担当 電話番号/088-823-9308

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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