公開日 2016年04月01日
更新日 2024年04月01日
金融機関等から支払を受ける際の利子等に課税されます。
納める人
県内の金融機関等から利子等の支払を受ける個人が金融機関等を通じて納めます。
納める額
利子等の支払を受ける額の5%(別に所得税等(国税)として15.315%※が課税されます。)
※所得税+復興特別所得税0.315%(平成25年1月1日から25年間)
利子等とは、次のものの利子、収益の分配、差益等をいいます。
 1 預貯金等・・・預貯金、特定公社債以外の公社債、合同運用信託、公募公社債投資信託以外の公社債投資信託
 2 国外一般公社債等
 3 財形貯蓄
 4 私募公社債等運用投資信託等
 5 懸賞金付預貯金等
 6 金融類似商品・・・定期積金、抵当証券、金貯蓄(投資)口座、外貨建預貯金、一時払保険
※平成28年1月1日以後に支払を受けるべき国債、地方債等の特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となります。
申告と納税
金融機関等が利子等の支払の際に徴収し、1カ月分を翌月10日までに申告し、納めます。
非課税
次の方を対象に一定の預貯金の利子は非課税となります。(※金融機関等にて非課税の手続が必要です。)
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			 対象  | 
			
			 種類  | 
			
			 限度額  | 
			
			 内容  | 
		
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			 母子家庭の方 障害者の方等  | 
			
			 少額預金非課税制度 (マル優)  | 
			
			 350万円  | 
			
			 銀行等の預貯金、貸付信託等  | 
		
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			 勤労者  | 
			
			 財産形成住宅貯蓄非課税制度 財産形成年金貯蓄非課税制度  | 
			
			 合わせて 550万円  | 
			
			 勤労者の給料から天引預金  | 
		
※郵便貯金非課税制度(マル優)は平成19年10月1日に廃止されました。日本郵政公社の民営化後の郵便貯金の利子については、少額預金非課税制度の対象となります。
 また、日本郵政公社の民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入された郵便貯金の利子については、引き続き非課税制度が適用されます。
市町村への交付
納められた県民税利子割額の59.4%は、一定の基準により県内の各市町村に交付されます。
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