公開日 2023年05月02日
売渡されるたばこに対して課税されます。(たばこの販売価格に含まれています。)
納める人
日本たばこ産業(株)、卸売販売業者や輸入業者が、県内の小売販売業者にたばこを売り渡した際に、売り渡した本数を基準に税を納めます。なお、この税がたばこの小売価格に含まれるため、最終的には消費者が税を負担することになります。
納める額
○紙巻きたばこ
1本につき1.070円
(平成30年10月1日から段階的に税率が引き上げられ、令和3年10月1日に1.070円となりました。)
※1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、令和2年10月から課税方式の段階的な見直しが行われました。
申告と納税
日本たばこ産業(株)、卸売販売業者や特定販売業者(輸入業者)が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し納めます。
1本のたばこに含まれる税金(旧3級品以外)
15.244円+消費税と地方消費税 (令和3年10月1日から)
たばこ特別税(国) 0.820円 |
たばこ税(国) 6.802円 |
県たばこ税 1.070円 |
市町村たばこ税 6.552円 |
消費税と地方消費税 10% |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |