後期高齢者医療制度(2)

公開日 2023年01月20日

更新日 2024年08月27日

医療機関等での自己負担

医療機関等を受診したときに支払う自己負担の割合は、世帯の所得や収入により、下表のとおりになります。
自己負担の割合は、被保険者証に記載されています。

R6自己負担割合

■2割負担となる方への配慮措置

・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、自己負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
・払い戻しのために口座を登録していただく必要がある場合※には、後期高齢者医療広域連合または市町村から申請書を郵送します。
※既に高額療養費の払い戻しについて口座が登録されている方には、申請書は郵送されません。

窓口負担割合の見直しについて[PDF:241KB]

■現役並み所得者と判定された場合

「現役並み所得者」(3割負担)と判定された方で、収入が次の1、2いずれかに該当する場合は「一般 I 」(1割負担)または「一般 II 」(2割負担)となりますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
1.同じ世帯に被保険者が1人の場合
→被保険者の前年中の収入が383万円未満
※ただし、383万円以上であっても同一世帯に他の医療保険に加入されている70歳から74歳の方がいる場合は、その方の収入を加えた合計収入が520万円未満の場合。
2.同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
→被保険者の前年中の収入の合計が520万円未満

・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者で旧ただし書き所得(総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた額)の合計額が210万円以下である場合は、1割負担または2割負担となります。(申請不要)。

■自己負担の減免等

災害などにより、医療費の自己負担の支払いが困難と認められた場合、減額または免除されることがあります。詳しくはお住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局等へ提示またはオンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請に必要なもの

・被保険者証

■限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期日の開始日

・申請した月の初日

■長期入院該当について

区分IIの方で、区分IIの「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている期間の入院の日数が、長期入院該当の申請月を含む過去12ヶ月で90日を超えている方(※)は、長期入院該当の申請により食費がさらに減額されます。
※後期高齢者医療制度に加入する前の入院日数も算定します。
なお、90日を超えていても長期入院該当の申請による認定を受けていない場合、食事代は減額となりません。
適用には条件がありますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。

■長期入院該当の申請に必要なもの

・現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
・長期入院該当となる入院期間を証明する書類

■長期入院該当の適用開始日

・長期入院該当の申請をした日(医療機関での適用は翌月1日)

入院した時の食事代等

■入院したときの食事代

入院したときの食事代は、下表の額となります。

食事代担割合

■療養病床に入院したときの食事代

療養病床(主に長期にわたる療養が必要な方が入院する病床)に入院したときは、下表の額の食事代と居住費となります。

療養病棟食事代
療養病棟食事代[JPG:143KB]

(※)管理栄養士または、栄養士による管理が行われている場合は460円(令和6年6月以降は490円)、それ以外の場合は420円(令和6年6月以降は450円)となります。

区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示またはオンラインによる資格確認を受けることにより、上記のとおり食事代が減額されます。認定証の交付を受けるにはお住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。

※令和4年10月1日から「一般」の区分が「一般 I 」、「一般 II 」へ変更となりますが、食事代・居住費に変更はありません。
◎適用区分が現役並み所得者・一般 I ・一般 II で、下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方の食事代は260円((1)に該当する方は令和6年6月以降は280円。(2)に該当する方は令和6年6月以降も経過措置として260円に据え置き)となります。
(1)指定難病患者
(2)平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間(合併症等による同日内の病床移動又は再入院も継続して対象)

限度額適用認定証

適用区分が現役並み所得者 I または  II の方は、申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関や薬局等へ提示またはオンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担が限度額までとなります。
限度額適用認定証が必要な方は、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
※医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」の提示がない場合、自己負担が高額になることがあります。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 国民健康保険課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 国保・高齢者医療担当 088-823-9646
国保財政担当 088-823-9644
保険医療担当 088-823-9645
ファックス: 088-823-9137
メール: 131801@ken.pref.kochi.lg.jp

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