治療のための医療用麻薬等を海外への持ち出す場合について

公開日 2016年11月09日

「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き」について

 平成28年10月3日付け薬生監麻発1003第2号で「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き」の改訂に関する通知がありました。

  治療のため処方されている麻薬等を、観光や仕事等で海外へ持ち込む場合には許可が必要です。
  事前に、地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬等を携帯しておくことができます。
  詳しくは、携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続に関する手引き[PDF:479KB] をご覧ください。

  様式 許可申請書

 

 

通知一覧

 

携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きの一部改正について
発出年月日 文書番号 概要 通知文
平成28年10月3日 薬生監麻発1003第2号 表中にエチゾラム、ゾピクロン及びフェナゼパムの分量を規定 薬生監麻発1003第2号[PDF:507KB]
平成25年12月20日 薬食監麻発1220第1号 表中のメチルフェニデート及びブプレノルフィンの分量の改正 PDF [PDFファイル/122KB]


よくあるご質問のQ&A(四国厚生支局麻薬取締部)

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