◆「残存期間同一旅券申請」とは、現在お持ちのパスポートの記載事項(氏名や本籍地の都道府県名など)に変更があった場合や、査証欄の余白がなくなった場合に、そのパスポートを返納して、残存期間同一旅券の発給を申請することです。
◆残存期間同一旅券の有効期限は、返納されたパスポートの有効期間満了日と同一となります。
◆変更された内容は、残存期間同一旅券の顔写真のページやICチップにも反映され、所持人自署(サイン)も新しくなります。
◆ なお、返納された旧のパスポートは失効処理を行った後、還付されます。
「残存期間同一旅券申請」に該当する方
- パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名など)に変更があった方
(※)次の場合は手続き不要です。
- 同じ都道府県内で本籍地を変更した方
- 住所を変更した方
- 査証欄の余白がなくなった方
「残存期間同一旅券申請」についての注意事項など
- 残存期間同一旅券の発給手数料は6,000円で、交付時に納付となります。
- 残存期間同一旅券の申請ではなく、残りの有効期間を放棄して新たに10年用(16,000円)若しくは5年用(11,000円)のパスポートを申請することもできます。現在お持ちのパスポートの残存期間を勘案して選択してください。
- 残存期間同一旅券や新たな10年用若しくは5年用のパスポートには、新しい旅券番号が振られ発行年月日も変わりますのでご注意ください
- 氏名の変更で、ヘボン式ローマ字以外での氏名表記を希望する場合は、パスポート窓口にご相談ください。
(申請に必要な書類の他に、別途確認書類を提示していただくことがあります。)
交付の窓口
- 原則として申請した窓口でパスポートを受け取ることになります。
- 県内の他の窓口での交付を希望される方は、あらかじめ申請の時にお申し出ください。
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〔交付のご案内〕 |
必要書類
・必要書類はすべて原本を用意してください。(コピーは一切不可)
・申請者本人が未成年の場合は「未成年者の申請」もご覧ください。〔未成年者の申請〕
(1)一般旅券発給申請書(残存期間同一旅券用)1通 |
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(2)戸籍謄本1通 |
- 申請日前6か月以内に作成されたもの。
- パスポートに記載されている氏名、本籍地などから現在の氏名、本籍地などに変更した経緯が確認できる戸籍が必要です。旧姓や旧本籍地の記載がない戸籍だけでは受け付けできない場合もありますので、詳しくはパスポート窓口にお問い合わせください。
- 未成年者の場合は、戸籍謄本により法定代理人(親権者)氏名を確認させていただく場合があります。
- 同一戸籍の方が同時に申請する場合は、全員が載っている戸籍謄本が1通あれば結構です。
- 1通が2枚以上になっているものは切り離さずにお持ちください。
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(3)現在お持ちの有効なパスポート |
- 現在有効なパスポートを確認させていただきますので、必ずお持ちください。
(旧のパスポートは新パスポート交付の際に再度提出いただき、失効処理を行った後、還付します)
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(4)写真1枚 |
- パスポートの写真は自分自身を証明するためにとても重要です。提出いただいた写真がパスポートに転写されるため、鮮明な画質の写真をご用意ください。
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- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
- 申請日前6か月以内に撮影されたもの
- 縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は頭頂から顎(あご)まで)
- 無帽であるもの
(申請者の申し出により、外務大臣、各都道府県知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)
- 背景(影を含む。)がないもの
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◆パスポート用として不適当な写真について
出入国審査等で、パスポートに内蔵されているICチップに記録された顔写真とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器等で照合することが見込まれているため、次のような写真は撮り直していただくことがあります。
- 顔の位置が片寄っているもの
- 顔が横を向いているものや、左右にかたむいているもの
- 色が変わっているものや、傷・汚れのあるもの
- ピンボケや手ブレにより不鮮明なもの
- 背景に影があるもの
- 背景に柄があるものや椅子などが背景にあるもの
- 背景の色がきつく、人物を特定しづらいもの
- 瞳がフラッシュ等により赤く写ったもの
- サングラス、マフラー、マスクなどで顔の一部が隠れているもの
- 眼鏡のフレームが目にかかったり、レンズに照明が反射しているもの
- 髪で目元や顔の輪郭が隠れているもの
- 表情が平常と著しく異なるもの
- デジタル印刷の場合でドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)等があるもの
(※)にっこり笑って歯が見える写真はパスポート用としては不適当です。
(国によっては、文化の違いで「我が国をバカにしているのか」との誤解を招きかねないのでご注意ください)
◆パスポート用提出写真の規格について、詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
〔外務省ホームページ〕 |
(※)次の場合に該当する方は申請日前6か月以内に作成された住民票1通が必要です |
- 住民票を移動して間もない(概ね2日以内の)方
- 最近(概ね2週間以内に)氏名が変わった方
- 「居所申請」をする方
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