公開日 2015年04月01日
軽油引取税とは
軽油の引取りに対して課税されます。
納める人
特約業者や元売業者から軽油を引取った(購入した)人です。
元売業者
軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で総務大臣が指定したもの。
特約業者
元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、販売する業者で知事の指定を受けたもの。
納める額
1リットルにつき32.1円
申告と納税
特約業者と元売業者が、毎月分を翌月末日までに申告し納めます。
軽油は県内で購入しましょう
軽油引取税は、軽油を購入した販売所等の所在する県の収入となります。
混和軽油などにも課税されます
承認なく軽油に灯油などを混ぜて販売したり、車の燃料として軽油の代わりに重油や混和軽油を使用すると、その使用した燃料に対し税がかかるとともに処罰されることがあります。そのうえエンジンを傷めるなど決してお得なことにはなりません。
免税となる場合もあります
法令に定めのある農業・林業・船舶など、特定の業種に使用する特定の機械の用途に軽油を使用する場合で、一定の要件に該当するものは、知事の承認があった場合に限り税が免除されます。
※道路運送車両法第4条の規定によって登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートをつけているもの)は免除の対象外となります。
※過去2年間、国、県、市町村税において滞納処分(差押他)を受けていたり滞納がある場合は、免税を受けられません。免税となる軽油を使用するためには、あらかじめ「免税軽油使用者」になり、そのうえで「免税証」の交付を受けなければなりません。
詳細はお近くの県税事務所までお問い合わせください。
不正軽油について
1.「不正軽油」とは何ですか
軽油引取税の脱税を目的に、都道府県知事の承認を受けないで、軽油に重油や灯油を混ぜて造る「混和軽油」や軽油以外の油(灯油、重油など)から造る「製造軽油」などのことです。
高知県では不正軽油撲滅の取組みとして、路上等で採油調査を行っています。
2.「不正軽油」を購入・使用した場合はどうなるのですか
「不正軽油と知って購入・使用した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(法人にあっては1億円以下の罰金刑)」という罰則規定が適用されます。
3.「不正軽油」の情報は、どこに連絡すればいいのですか
税務課や、お近くの県税事務所までご連絡ください。
こんなことがあったなら
・軽油と重油(灯油)を混ぜているようだ
・重油と灯油を混ぜているようだ
・重油や灯油でディーゼル車を走らせているみたい
・いつもと違う軽油を使ったら、自動車の調子がおかしくなった
・夜遅く、不審なタンクローリーが出入りしている
・空き地や倉庫が塀で囲われており刺激臭がする
・安すぎる軽油を売っている
4.「不正軽油」を購入・使用しないためにはどうすればいいのですか
大口購入の場合には、性状分析証明等の提供を求めることも考えられますが、
一般的には通常の価格より安価である場合などは、不正軽油の可能性がありますので、お近くの県税事務所又は税務課にご相談ください。
5. 「不正軽油」は作らない・使わない・売らない・買わない
不正軽油は悪質な脱税行為です。公正な市場競争を阻害し、環境汚染の原因にもなります。
高知県は、ポスターの掲示や調査等を実施し、不正な軽油の撲滅に取り組んでいます。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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