公開日 2024年02月07日
更新日 2024年03月28日
審査請求
土地区画整理事業に関する審査請求書について
土地区画整理事業が実施されると、その過程で仮換地指定処分や仮清算処分等、いろいろな行政処分が行われます。これらに不服がある場合には、土地区画整理法127条及び127条の2の規定に基づいて審査請求をすることができますが、このうち、知事に対する審査請求については、都市計画課開発指導担当で受け付けています。
(知事に対して審査請求できる場合)
市町村、土地区画整理組合及び市のみが設立した地方公社が、土地区画整理事業の施行者として行った処分に対し審査請求する場合。
ただし、高知市(中核市)の土地区画整理組合が行った処分に対する審査請求については除きます。(これについては、高知市へ提出してください。)
1 提出先
- 郵便による送付をお薦めします。(直接当課へ持参していただいても結構です。ファクシミリや電子メールでの提出はしないでください。)
- 宛名は、「〒780−8570 高知県土木部都市計画課 開発指導担当」行きで届きます(住所は不要です)。
- 郵便の場合は、審査請求書は郵便消印日の日付けに提出されたものとして受理しておりますので、速達にする必要はありません(行政不服審査法第14条第4項)。
- 高知県知事に対する審査請求に、印紙等の手数料は必要ありません。
2 様式
定められた様式はありませんが、審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第15条のとおりです。
3 お願い
裁決を円滑に行うため、下記のように審査請求書を作成していただくよう、ご協力をお願いします。
- A4縦の用紙で数枚以内に、まとめていただくようお願いします。
- 多数人で共同して不服申し立てをされる場合は、「総代」を1名互選していただくよう、お願いします(行政不服審査法第11条第1項)。
4 お問い合わせ先
詳しくは開発指導担当(088-823-9849)までご連絡ください。
5 注意点
- 不服申立ては、口頭ですることができませんので、必ず書面を提出して下さい(行政不服審査法第9条第1項)。
- 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載してください。この場合、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面(法人の場合は法人登記簿、代理人の場合は委任状等)を審査請求書とともに必ず提出してください(行政不服審査法第13条第1項)。
6 審査請求の取下げについて
審査請求は、裁決があるまではいつでも取り下げることができます。
7 参考
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 代表 | 088-823-9850 |
計画担当 | 088-823-9846 | |
開発指導担当 | 088-823-9849 | |
市街地整備担当 | 088-823-9863 | |
市町村調整担当 | 088-823-9778 | |
盛土対策室 | 088-823-9776 | |
総務担当 | 088-823-9850 | |
ファックス: | 088-823-9036 | |
メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp |