還付金受取り時の送金通知書記載方法

公開日 2026年02月20日

更新日 2026年02月20日

 還付金を送金通知書で受け取る場合には、以下の記載例をもとに、裏面の領収書欄及び委任状欄(代理の方がお受け取りされる場合のみ記載。)に記載し、金融機関の窓口にお持ちください。

ご本人が受け取られる場合[PDF:45.5KB]
代理の方が受け取られる場合[PDF:40.8KB]
法人代表者の方が受け取られる場合[PDF:47.3KB]
法人代理人の方が受け取られる場合[PDF:44KB]

 また、受取方法を口座振込へ変更したい方は、以下の記載例をもとに、県税還付口座指定申請書に記載し、お問い合わせ先の県税事務所へ返送するか、高知県電子申請サービス(県税還付口座指定申請書)にて申請をお願いします。
 なお、申請から還付まで最長2~3ヶ月要する場合があります。

口座振替による受取へ変更する場合[PDF:45.3KB]


<注意事項> 
・受け取りの際には、本人もしくは代理人であることを確認できる書面(運転免許証、個人番号カード等)の提示が必要です。
・送金通知書の表面に印字されている住所・氏名が異なる場合には、変更したことが分かる運転免許証、住民票、登記事項証明書等の提示が必要です。
・送金通知書の表面に印字されている受取人が死亡している場合、もしくは法人が既に破産・解散している場合は受け取りできませんので、表面に記載のお問い合わせ先まで御連絡ください。

 なお、お受け取りの有効期間は1年間です。お忘れのないよう、1ヶ月以内に引換されることをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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