公開日 2012年05月31日
更新日 2014年03月30日
水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されることとなりました。
同法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
今回の法律等の改正の主な内容は以下のとおりです。
1.届出対象施設の拡大
改正水質汚濁防止法(以下、「改正法」という。)では、有害物質貯蔵指定施設の設置者は新たに届出が必要です。
また、有害物質使用特定施設を設置しており、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者も新たに届出の対象となります。
改正法により新たに届出対象となった
1.有害物質使用特定施設(下水道に排水の全量を放流等している施設)
2.有害物質貯蔵指定施設
を改正法の施行の時点(平成24年6月1日)で既に設置されている場合は、改正水濁法施行日から30日以内(平成24年6月30日まで)に届出をお願いします。
※ 改正法の施行の時点(平成24年6月1日)で既に設置されている有害物質使用特定施設で、既に改正前の水濁法第5条第1項の届出をしている施設については、今回の法改正により改めて届け出る必要はありません。
届出様式:特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用、変更)届出書 [WORDファイル/149KB]
その他の届出様式(使用廃止届出書、承継届出書等)はこちら(申請・届出様式ダウンロードサービス)からダウンロードできます。
※ 「有害物質貯蔵指定施設」とは
有害物質を含む液体を貯蔵する施設をいいます。
・有害物質を固体や気体の状態で貯蔵する施設は、これに該当しません。
・不純物として非意図的に有害物質が含まれるものの貯蔵は、有害物質の貯蔵を目的としていないため、対象外です。
(例:ガソリンタンク…不純物として有害物質であるベンゼンが入っているが、ベンゼンの貯蔵を目的とした施設ではないため。)
・ドラム缶や試薬ビン等、移動を前提とした容器は、「施設」には該当しません。
(ただし、ドラム缶等であっても、配管を接続するなどして一定期間固定して使用する場合は施設に該当します。)
2.構造等に関する基準遵守義務等
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、
1.施設の本体
2.施設の設置場所の床面及び周囲
3.施設本体に付帯する配管等
4.施設本体に付帯する排水溝等
について、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
3.定期点検の義務の創設
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、これを3年間保存する必要があります。
なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。
また、点検により、有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えいが確認された場合には、直ちに補修等の必要な措置を講じた上で、その内容を記録しなければなりません。(3年間保存)
<定期点検において記録が必要な項目>
1.点検を行った有害物質使用特定施設等
2.点検年月日
3.点検の方法及び結果
4.点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
5.点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容
※ 構造基準及び点検事項・回数等についての具体的な内容については、環境省のマニュアルをご確認ください。
「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)」(下記URLよりご覧いただけます。)
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)について
今回の法改正について、構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法を中心に、事業者や業界団体の皆様に分かりやすく解説することを目的に「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」が環境省によりとりまとめられました。
環境省説明会資料やQ&A集とあわせて、下記URLより入手可能ですので、ご活用ください。
環境省:「水質汚濁防止法の改正について~地下水汚染の未然防止のための実効ある取り組み制度の創設~ (平成24年6月1日施行)」
http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html
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