農地の転用許可の一般基準について

公開日 2020年09月30日

一般基準

  1. 農地のすべてを確実に事業の用に供すること
    1. 事業者の資力・信用はあるか
    2. 農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか
    3. 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあるか
    4. 他法令の許可の見込み
    5. 一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがあるか 等
  2. 周辺の営農条件に悪影響を与えないこと
    1. 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれはないか
    2. 農業用用排水施設が有する機能に支障が生じないか
    3. その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれはないか 等
  3. 一時転用の場合は、その後確実に農地に復元されること
     

※これらの基準を満たすかどうかは、農業委員会及び都道府県農業会議の意見を参考に都道府県知事が判断します。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農業基盤課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
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