農地の転用許可の立地の基準について

公開日 2024年02月02日

立地の基準(優良農地の確保を図りつつ、社会経済上必要な需要に適切に対応)

原則として許可しない農地

  1. 優良農地
      
     A. 農用地区域内にある農地
     B. 良好な営農条件を備えている農地
        (第1種農地・・・おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地、
       特定土地改良事業の施行に係る区域内にある農地等)
       ※農用地区域からの除外手続きについてはこちらをご覧ください。農振除外手続きフロー(HP)[PDF:301KB]
     
  2. 許可する場合 
     
    • 1のAの農用地区域内の農地 
      1. 土地収用法による公示に係る事業の用に供するために行われるものである場合
      2. 農振法に基づく農用地利用計画の指定用途(畜舎等農業用施設用地等)に供する場合
      3. 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する場合で農振整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがない場合 等
         
    • 1のBの第1種農地
      1. 土地収用法による公示に係る事業の用に供するために行われるものである場合
      2. 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する場合
      3. 農業用施設その他地域の農業の振興に資する施設(集落に接続して建設される住宅等)を設置する場合
      4. 火薬庫等市街地に設置することが困難又は不適当な施設の用に供する場合
      5. 国、県道の沿道に流通業務施設、休憩所、給油所等を設置する場合
      6. 隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供する場合
      7. 公益性が高いと認められる事業(土地収用法第3条に該当する事業等)の用に供する場合
      8. 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に即して行われる場合 等
         
    • 1のBの第1種農地のうち市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地(甲種農地・・・おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の区域内にある農地のうち高性能農業機械による営農に適するもの、特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していないもの)
      1. 特に良好な営農条件を備えている農地であることから、第1種農地で許可する場合のうちⅳを除くなど許可し得る場合が第1種農地より更に限定される。
      2. また、第1種農地で許可する場合のⅲの集落に接続して住宅等を建設する場合の施設については、敷地面積がおおむね500平方メートルを超えないものに限られる。

 

許可する農地

  1. 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地(第3種農地)

  2. 1の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は第1種農地(甲種農地を含む)、第3種農地以外の農地(第2種農地・・・ただし、周辺の他の土地では事業の目的を達成することができない場合に限る)
     

※転用許可申請に係る農地がどの農地区分に該当するかは、農業委員会が判断(都道府県知事が確認)します。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農業基盤課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 総務担当 088-821-4561
管理担当 088-821-4556
防災担当 088-821-4566
調査計画担当 088-821-4562
整備事業担当 088-821-4564
農地調整担当 088-821-4515
ファックス: 088-821-4519
メール: 161101@ken.pref.kochi.lg.jp

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