健康被害救済制度について

公開日 2024年02月22日

制度について

 この制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する、医薬品副作用並びに生物由来製品感染等による健康被害の救済に関する制度です。
 医薬品による副作用並びに生物由来製品による感染等により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度であり、この救済制度に必要な費用は、医薬品並びに生物由来製品の製造販売業者(いわゆる医薬品メーカー)がその社会的責任に基づいて納付する拠出金が原資となっております。

医療関係者のみなさまへお願い

 救済給付の請求の際には診断書等が必要なことなどから、特に医療関係者のみなさまには、この制度についてご理解をいただいておく必要があります。

 医療法施行規則(第1条の11第2項第2号ロ)に規定する「従業者に対する医薬品の安全使用のための研修」の内容として考えられる事項に「医薬品による副作用等が発生した場合の対応(施設内での報告、行政機関への報告等)に関する事項」があります。
 この研修を行う際には、是非、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が作成したリーフレットや広報資料をご活用ください。下記ホームページより無料でダウンロードできます。
 また、研修で健康被害救済制度の説明を行う際、PMDAの職員を講師として派遣することについても、相談に応じるとのことです。

医薬品医療機器総合機構「健康被害救済制度」ホームページ

 

広報資料等の申込先・相談先

 救済制度相談窓口:0120−149−931(フリーダイヤル)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp
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