高知県薬事法施行細則(昭和36年高知県規則第39号)の一部改正について

公開日 2012年06月06日

更新日 2014年06月16日

1 規則等の題名

高知県薬事法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令

薬事法(昭和35年法律第145号)の一部改正に伴う改正

3 規則等の制定日

平成26年6月12日

4 結果公示の日

平成26年6月12日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45条)第38条第4項第5号に該当

6 適用除外の理由

国の機関が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による手続を実施して定めた同法第2条第8号に規定する命令等と実質的に同一の規則を定めるものであるため

7 規則等の概要等

高知県薬事法施行細則の一部改正の概要[PDF:70KB]

平成26年高知県規則第67号[PDF:170KB]

8 担当課・連絡先

担当課:高知県健康政策部医事薬務課 薬事指導担当

住所:高知市丸ノ内一丁目2番20号

電話番号:088−823−9682

 

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