公開日 2024年02月15日
更新日 2024年03月29日
財政的援助団体等に対する監査
監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が財政的援助を与えているものの出納その他の事務について監査できるとされています。
財政的援助団体等とは、補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資をしているもの等をいい、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事等に提出するとともに公表することとされています。
年度 |
出資団体 |
指定管理者 |
補助団体 |
計 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 6 | 4 | 1 | 10(再掲1団体を除く) |
令和4年度 | 6 | 9 | 2 | 16(再掲1団体を除く) |
令和3年度 | 12 | 4 | 1 | 14(再掲3団体を除く) |
令和2年度 | 8 | 6 | 2 | 15(再掲1団体を除く) |
令和元年度 | 11 | 5 | 3 | 16(再掲3団体を除く) |
【監査を実施した団体と監査結果】
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