公開日 2023年09月08日
家族と一緒に話してみよう。臓器移植について。
あなたは自分が病気や事故で最期を迎えたとき、自分の臓器を提供するかどうかを決めていますか?
その意思は、「臓器提供意思表示カード」に記入しておくことで伝えることができます。
臓器移植法の改正で、本人の意思が不明な場合は、家族の承諾があれば臓器提供出来るようになりました。
あなたの意思が尊重されるために、家族と一緒に臓器移植について話してみませんか。
臓器移植に不可欠なドナーの存在
臓器移植とは、病気や事故などで心臓や肝臓などの臓器が機能しなくなった人に、ほかの人の健康な臓器を移植し、機能を回復させる医療です。
臓器移植を行うためには、臓器を提供してくれるドナーの存在が必要不可欠です。
脳死後に提供できる臓器:心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸、眼球(角膜)
心停止後に提供できる臓器:腎臓、膵臓、眼球(角膜)
臓器移植法について
日本では、病気や事故などで亡くなる方の1%弱の方が脳死になって亡くなっていると推定されています。しかし、臓器提供意思表示カードなどで臓器提供の意思表示をしていないケースが多く、臓器移植に結びついていないのが現状です。
こうした中、臓器移植法の一部が平成21年7月に改正されました。この改正によって、次のような点が変わりました。
1)臓器提供を行うためには、本人が生存中に書面による臓器提供の意思表示をし、家族がこれを拒まないことが必要とされていましたが、今回の改正により、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族が書面によって承諾すれば、臓器提供が出来るようになりました。(平成22年7月17日施行)
2)15歳未満の人からの脳死後の臓器提供も家族の書面による承諾により、可能となりました。(平成22年7月17日施行)
臓器提供意思表示の機会は広がっています
臓器提供を「したい」「したくない」といった意思表示は(公社)日本臓器移植ネットワークが配付する「臓器提供意思表示カード」、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄などで示すことができます。
また、携帯電話やパソコンからインターネットを通じて臓器提供に関する意思を登録することもできます。なお、ここでご紹介している意思表示とは、必ずしも「提供する」だけではなく、「提供しない」という意思表示ももちろん含まれています。
1.臓器提供意思表示カードによる意思表示
カードは、全国の自治体窓口、保健所、一部コンビニの店頭などで手に取ることができますし、高知県腎バンク協会にご連絡いただきましたらお送りしています。 カードが必要な方は、高知県腎バンク協会にご連絡ください。(電話:088‐872‐6200)
※高知県腎バンク協会 ホームページ ←クリックすると、腎バンク協会のホームページにジャンプします。
2.被保険者証、運転免許証の裏面による臓器提供意思表示
【健康保険証の意思表示欄】 【運転免許証の意思表示欄】
3.インターネットによる臓器提供意思登録
←クリックすると、日本臓器移植ネットワークのホームページにジャンプします。
カードが身近な機関にない場合などでも、日本臓器移植ネットワークのホームページで臓器提供意思が登録できるようになりました。パソコンや携帯電話からアクセスできます。登録すると、入力した意思が印刷された「登録カード」が郵送されます。すでに、意思表示カードを持っている方も、まだ意思表示カードをお持ちでない方も、是非登録をお願いいたします。
愛の献眼を!目の不自由な人に愛の光を。
角膜移植とは
眼球の一番表面(黒目の表面)を覆っている膜を角膜といいます。
この角膜が外傷や感染症、遺伝的疾患などにより透明性を失ったり、変成や変形により目のフィルムに当たる網膜に、像を結ぶことができなくなった場合に行われる手術のことです。
手術には大きく2通りの方法があります。変成や混濁している箇所が浅い場合には、患者さんの角膜の表層を交換する、表層角膜移植手術を行います。しかし、全体が濁ったり変性を起こしている場合には、全体を入れ替える全層角膜移植手術を行う必要があります
角膜細胞の培養・移植等の様々な先端的治療が試みられていますが、にごった角膜を取り除いた後に、尊いご意思による提供できれいな角膜を移植するほかに治療法はありません。
献眼の方法について
1.臓器提供意思表示カードへ記入しておく
2.NPO高知アイバンクへ献眼登録しておく
※NPO高知アイバンク ホームページ ←クリックすると、NPO高知アイバンクのホームページにジャンプします。
インターネット上で登録ができるようになっています。また、献血ルームハートピアやまももや病医院、健診をお受けになる施設などにも眼球提供承諾書を置いていますのでご活用ください。
3.家族で話し合っておく
ご家族との団らんの中で、自分は死亡後献眼するという意思を伝えておかれたら、本人の意思が書面上整っていなくてもご遺族の申し込みのみで角膜を提供していただくことが可能です。
※献眼には年齢制限はなく、近視・遠視・乱視・白内障緑内障・網膜の病気で失明された方でも、角膜がきれいである方であればご提供いただけます。
<問い合わせ先>
高知県健康政策部医療政策・医師確保課 電話088−823-9665
高知県腎バンク協会 電話088‐872−6200
高知県骨髄バンク推進協議会 電話088−823−2035
特定非営利活動法人 高知アイバンク 電話088−823−2035
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画調整 | 088-823-9649 |
看護 | 088-823-9665 | |
地域医療 | 088-823-9625 | |
医師確保 | 088-823-9660 | |
医事指導 | 088-823-9623・9749 | |
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