こうちふるさと寄附金 <所得税・住民税の軽減措置について>

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月01日

>> 所得税・住民税の軽減措置の概要

>> 所得税・住民税の軽減措置を受けるための手続き

>> ふるさと納税ワンストップ特例制度について ← ワンストップ特例申請書はこちらです

 

◆個人の方が地方公共団体に寄附をした場合、「ふるさと納税制度」の仕組みにより、寄附金額や所得に応じて、所得税・住民税の軽減措置を受けることができます。

◆所得税等の軽減措置は、年間2千円を超える寄附金額について、一定の額を上限に受けることができます。

 


税の軽減措置の仕組み

 

 

所得税・住民税の軽減措置の概要

 

◆ 所得税
 
  寄附金の一部が所得から控除されます。
 
  <控除される額>
  (地方公共団体への寄附金額-2千円)×所得税率

 ※ 控除対象となる寄附金は、総所得金額等の40%に相当する額が限度です。
 ※ 2013年から2037年中の寄附分については、復興特別所得税分が加算された率となります。
 

◆ 個人住民税
 
  寄附金の一部が住民税の所得割から控除されます。
 
  <控除される額>
  次の金額を合算した額
      (ロは税額控除前所得割額から、調整控除額を控除した額の10%が上限です。)
  イ (寄附金額-2千円)×10%
  ロ (寄附金額-2千円)×(90%-所得税率)
 

 ※ 控除対象となる年間寄附総額は、総所得金額等の30%に相当する額が限度です。
 ※ 2013年から2037年中の寄附分については、復興特別所得税分が加算された率となります。
 


  詳しくは、こちら(総務省HP) をご覧ください。 (※外部リンク)

 

所得税・住民税の軽減措置を受けるための手続き

 

 ・税金の控除を受けるためには確定申告(還付申告)が必要です。

 (注)所得税及び個人住民税について、寄附金額の2千円を超える部分が控除の対象となります。

 ・申告の際には、寄附金の領収書(こうちふるさと寄附金の納付書兼領収書、現金領収証書、受領証明書のいずれか)が必要ですので、大切に保管してください。

 ※ 所得税の確定申告書の提出義務のない方(年末調整により所得税等が精算される給与所得者などを除く)、又は、個人住民税の寄附金控除のみを受けられる方は、居住地の市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。

 

1 確定申告に必要な書類の準備

 

 以下の書類等を準備します。

  ・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)

  ・私的年金等を受けている場合には支払金額などがわかるもの

  ・寄附金の領収証(こうちふるさと寄附金の納付書兼領収書、現金領収証書、受領証明書のいずれか) など

 

2 申告書の作成

 

(1)手書きで作成

  申告書や添付書類台紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます。(※外部サイト)

  また、税務署にも用意されています。

  (参考)
   ・総務省ホームページに確定申告書の記入例(A様式)が掲載されています。(※外部サイト)

(2)確定申告等作成コーナーで作成

  国税庁のホームページには、画面の案内に従いパソコン上で確定申告書を作成できる確定申告書等作成コーナーがあります。
  ※作成した確定申告書を印刷し、提出できます。

  (参考)
   ・ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き(一般社団法人地方税電子化協議会ホームページにリンク)(※外部サイト)

(3)電子申告(e-Tax)で申告

  パソコン上で確定申告書を作成し、インターネット上(オンライン)で提出できます。
  →詳しくは国税庁「e−Tax」のページをご覧ください。(※外部サイト)

 

3 確定申告書の提出

 

 <令和5年分の所得税の確定申告書の提出期間>

  令和6年2月16日(金曜日)から同年3月15日(金曜日)まで

  

 <確定申告書の提出方法>

  確定申告書は以下のいずれかの方法で提出します。

   ア 郵便又は信書便により、住所地等の所轄の税務署に送付する。

   イ 住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。

   ウ 「e−Tax」で申告する。 →詳しくは国税庁「e−Tax」のページをご覧ください。(※外部サイト)
    ※「e−Tax」とは、国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。

 

 ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 

~確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました~

  確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合等に限り、ふるさと納税をする際にふるさと納税先団体に申請することによって、ふるさと納税に係る寄附金控除が確定申告を行わずにワンストップで受けられます。※確定申告を行った場合と同額が控除されます。

  ワンストップ特例制度の利用を申請される方は、記入例を参考に、申請書に必要事項をご記入の上、必要な添付書類と併せて、令和6年1月10日(必着)までに高知県総合企画部政策企画課へご送付ください。
  ワンストップ特例申請書は、寄附金入金確認後にお送りしていますが、提出期限間近にお申し込みの方は、下記よりダウンロードすることができますのでご利用ください。
 

ワンストップ特例申請に必要な書類


 ・ワンストップ特例申請書[PDF:92KB] (記載例は こちらをご覧ください。)

 ・個人番号(マイナンバー)と身元の確認を行うための書類下記(1)と(2)の写しをご提出ください。

 (1)番号確認を行うための書類 … 下記のいずれか
    ・ 個人番号カード(両面) ※ 個人番号カードの写しの場合のみ、(2)の書類は必要ありません。
    ・ 通知カード
    ・ 個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

 (2)身元確認を行うための書類 … 下記のいずれか
    ・ 運転免許証    ・ 運転経歴証明書    ・旅券(パスポート)
    ・身体障害者手帳    ・ 精神障害者保健福祉手帳     ・ 療育手帳
    ・ 在留カード    ・ 特別永住者証明書
   ※上記の書類がない場合は、以下の書類の写しのうちから2つ提出してください。
    ・ 国民健康保険、健康保険など公的医療保険の被保険者証
    ・ 年金手帳    ・ 児童扶養手当証書    ・ 特別児童扶養手当証書

 提出書類の組み合わせ例
  1  申告特例申請書+個人番号カード
  2  申告特例申請書+通知カード+運転免許証
  3  申告特例申請書+住民票(個人番号の記載あり)+国民健康保険の被保険者証+年金手帳

 

※ワンストップ特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、令和6年1月10日(必着)までに、変更届出書をご提出ください。

 ・ワンストップ特例申請事項変更届出書[PDF:76KB]

お問い合わせ

高知県 総合企画部 政策企画課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎2階、東側)
電話: 代表 088-823-9573
企画第一担当 088-823-9573
企画第二担当 088-823-9563
企画第三担当 088-823-9757
地方分権担当 088-823-9603
地方創生担当 088-823-9332
ファックス: 088-872-5494
メール: 080201@ken.pref.kochi.lg.jp

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