最終更新日 2009年03月31日
様式の分類 | 国土利用計画法による届出 |
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様式名 | 土地売買等届出書(事後届出) |
該当条文等 | 国土利用計画法第23条第1項 |
説明 | 土地の権利取得者(買主等)は、一定規模以上(※1)の土地取引(※2)につい て届出が必要です。 県では、土地の利用目的の審査を行い、必要に応じて助言や勧告をし、適正で合 理的な土地利用を図ることとしています。 ※1 届出が必要となる面積 市街化区域 2,000㎡以上 市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上 都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上 なお、一団の土地(下記のすべてに該当するもの)の合計面積が超える場 合にも届出が必要です。 ・土地の権利取得者(買主等)が同一である (売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みま す。) ・同一の目的のために利用する土地である ・土地相互が隣接している ※2 届出が必要となる土地取引(これらの取引の予約である場合も含みます) 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、一時金を 伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 |
受付窓口 | 土地の所在する市町村国土利用計画法担当課 |
受付期間 | 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。) |
提出書類 | 1 届出書 2 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 3 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図) 4 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 (住宅地図程度) 5 土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図) 6 その他(必要に応じて委任状等) 提出部数 各3部。ただし、高知市内の土地の図面(3〜5)は各8部 委任状は1部 |
備考 | 届出が不要な契約には、贈与、相続、滞納処分・強制執行・担保権の実行として の競売などがあります。 届出を失念された場合には、まず用地対策課又は各市町村窓口まで速やかにご相 談願います。 |
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連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎2階) |
電話: | 計画調整担当 088-823-9817 |
土地調査担当 088-823-9820 | |
用地指導担当 088-823-9818 | |
砂利対策担当 088-823-9819 | |
ファックス: | 088-823-9136 |
メール: | 170301@ken.pref.kochi.lg.jp |