身体等に障害のある人等に対する自動車税の減免申請手続

最終更新日 2019年10月11日

様式の分類 自動車税(種別割・環境性能割)関係
様式名 自動車税(種別割・環境性能割)減免申請書
該当条文等 高知県税条例
説明 身体等に障害のある人が所有する自動車を、以下の用途に使用する場合に一定の要件を満たすと税が減免されます。
 ①障害のある人が運転する場合
 ②障害のある人と生計を一にする親族が専ら障害のある人の通院や通学、通勤などのために運転する場合
 ③単身または障害のある人のみで構成される世帯で生活する障害のある人を常時介護する者が、専ら障害のある人の通院や通学、通勤などのために運転する場合

 なお、障害の部位、程度等この他にも様々な要件がありますので、詳しい内容は所管の県税事務所にお問い合わせください。
受付窓口 ●安芸県税事務所  〒784-0001
          安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内
          TEL 0887-34-1161

●中央東県税事務所 〒781-5103
          高知市大津乙1820-1
          TEL 088-866-8510

●須崎県税事務所 〒785-0013
          須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内
          TEL 0889-42-2366

●幡多県税事務所 〒787-0028
          四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内
          TEL 0880-35-5972

●運輸支局県税駐在  〒781-5103
           高知市大津乙1879ー1
           TEL 088-866-3705   

県税事務所の所在地は、高知県ホームページの「組織でさがす」の「総務
部」「税務課」の「県税の相談は…」をご覧ください
受付期間 【自動車税種別割】
 4月1日から納期限である5月31日までに所管する県税事務所に申請
書を提出してください(4月1日または5月31日が、土曜日または日曜
日の場合は直近の月曜日となります)。申請期間を過ぎますと、受付で
きませんのでご注意ください。
 なお、新規登録する自動車に対する減免申請をする場合には、新規登
録日に運輸支局の県税駐在に申請書を提出してください。自動車の登録
日以外には受付できませんのでご注意ください。

【自動車税環境性能割】
 減免申請を行う自動車の登録日に運輸支局の県税駐在に申請書を提出
してください。自動車の登録日以外には受付できませんのでご注意くだ
さい。
提出書類 自動車税(種別割・環境性能割)減免申請書

なお、申請書への添付書類及び提示が必要な書類等は、減免申請書(裏
面)に記載していますのでご確認ください。
備考  この減免申請書に添付する書類のなかには、有料となるものもありま
すので、申請される際には事前に所管の県税事務所で、減免制度の内容
をご確認ください。
ダウンロード書類

連絡先

高知県 総務部 税務課

住所: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp