最終更新日 2019年05月10日
様式の分類 | 法人県民税・法人事業税・地方法人特別税関係 |
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様式名 | 法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書(法人第18号) |
該当条文等 | 高知県税条例第65条 |
説明 | 【概 要】 高知県内に新たに事務所又は事業所を設置した内国法人(国内に本店又 は主たる事務所を有する法人)又は新たに外国法人(内国法人以外の法 人)となった法人が、2月以内に管轄の県税事務所長に届ける場合の手続きで す。 また、高知県内の事務所又は事業所の廃止、解散、清算結了、合併した場 合も、管轄の県税事務所長に届出をお願いします。 |
受付窓口 | 県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けてい ます。(ただし、土日・祝祭日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除きま す。) ●安芸県税事務所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内 TEL 0887-34-1161 ●中央東県税事務所 〒781-5103 高知市大津乙1820-1 TEL 088-866-8500 ●中央西県税事務所 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-52 高知県庁西庁舎内 TEL 088-821-4652 ●須崎県税事務所 〒785-0013 須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内 TEL 0889-42-2366 ●幡多県税事務所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 TEL 0880-34-5114 (県税事務所の所管区域・所在地については、高知県ホームページの 「組織でさがす」の「総務部」、「税務課」の「県税の窓口」等をご覧 ください。) |
受付期間 | 【提出期間】 1.新たに事務所又は事業所を設置した場合は、事務所又は事業所を設置 した日から2月以内 2.新たに外国法人となった場合は、外国法人となった日から2月以内 3.高知県内の事務所又は事業所の廃止、解散、清算結了、合併した場合 は速やかに 【受付時間】 8:30~12:00 13:00~17:15 |
提出書類 | 【共 通】 ●法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書(法人第18号様式) 【添付書類】 1.法人の設立(支店等設置)の場合 ・定款、寄附行為、規則、規約の写 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明) ・設立時の貸借対照表 ・その他届出事項の内容を証明する書類 2.支店等の廃止、解散、清算結了の場合 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明) ・総会等の議事録の写 ・その他届出事項の内容を証明する書類 3.合併の場合 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明) ・合併契約書(写) ・その他届出事項の内容を証明する書類 |
備考 | 【提出先】 高知県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所 ○郵送による受付も行っています。 |
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連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |